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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険加入日と給与控除について)

社会保険加入日と給与控除について

このQ&Aのポイント
  • 9月の途中入社をしたのですが、健康保険証が来たのが最近で、資格取得日は10月1日になっていました。
  • 給与(10日締め、25日払い)の10月分明細を見ると、健康保険と厚生年金の控除があります。
  • 質問内容は、10月分給与の健康保険代控除が、実際には9月分のものになっているのか、および年金の引き落としの二重払いになっているのかです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)ご理解の通り当月支給給与から源泉できるのは前月保険料です(退職時は別)。しかし就職先は逸脱して当月保険料(10月分)を源泉しています。資格取得日と言い、いいかげんな事務屋と事業主の勤める企業にあることで「ごく普通にある」とは言いませんが。 親に伝えた内容は正解です。 2)上の回答の通り質問が成立していません。 なお9月末引き落としは8月分保険料のはずです。10月末にも9月分保険料として引き落としがあるでしょう。繰り返しますが、会社が給与から天引きしたのは10月保険料です。

noname#247939
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました!

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