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社会保険料控除

取得日が11月1日 給与締日が11月25日 給与支給日が11月末日 末日には社会保険料が控除されていました。 これは間違いないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

通常は、11月分の社会保険料は翌月の12月の給与時に徴収するのですが(翌月徴収) 貴方の会社は、当月徴収なのですね・・その様な会社もあります  ・・一応、11月分であることを確認しておいた方が良いですよ    (出来れば給与明細は保存しておきましょう・・後後のためですが)

noname#226558
質問者

お礼

coco1701さん ご親切な回答ありがとうございます。 意外と社会保険料控除は後々トラブルになると聞きますので、 給与明細は大切に保存しておきます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

当月徴収・翌月納付で処理しているのでしょう。 つまり11月に末日に徴収したのは11月分なのでしょう。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

11月分が徴収されたんでしょうから合ってるでしょう。

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