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転職予定です 社会保険料の控除について
転職を予定しており、社会保険料の控除について質問があります。 現在勤務中のA社を退職します。 9月26日まで出社し、9月27日から有給休暇を取る予定です。 10月12日を退職日としています。 10月14日に新しい勤務先のB社へ入社し、B社で社会保険に入る予定です。 1日が空白になることは問題ないでしょうか。 (病院にかかる予定は特にありませんが…) また、A社の給与は、その月の月末までの分を25日払い(25日~月末は前払い)です。 社会保険料は翌月控除です。 その場合、下記の認識で正しいでしょうか。 8月の社会保険料は、A社の9月25日払いの給与(9月1日~30日分)から控除される。 9月の社会保険料は、A社の10月25日払いの給与(10月1日~12日分)からでなく、B社の10月分の給与から控除される。 宜しくお願いいたします。
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- coco1701
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>10月14日に新しい勤務先のB社へ入社し、B社で社会保険に入る予定です。1日が空白になることは問題ないでしょうか ・原則的には、国民健康保険の加入が必要 ・実際面では、特に問題は生じません (当日、何らかの事情で通院した場合、 一旦自己負担で全額を支払い、離職日から14日以内に国民健康保険に加入すれば、保険診療分の7割の還付は可能) >8月の社会保険料は、A社の9月25日払いの給与(9月1日~30日分)から控除される ・その通りです >9月の社会保険料は、A社の10月25日払いの給与(10月1日~12日分)からでなく、 B社の10月分の給与から控除される ・A社の方の給与から控除されます・・9月末に在籍しているのはA社ですから (B社からの控除は、11月支払分(10月末在籍)からになります)
>1日が空白になることは問題ないでしょうか。(病院にかかる予定は特にありませんが…) はい、【仮に病院にかかったとしても】問題ありません。(たとえば、急病や大きなケガだったりすると「翌日まで待つ」というわけにもいかないでしょう。) ***** (詳しい解説) 「会社員などが加入する健康保険」は、どの健康保険も以下のようなルールになっています。 ・退職日の【翌日】:資格喪失日(脱退日) ・入社日:資格取得日(加入日) 109847さんの場合は、 ・10月13日が資格喪失日 ・10月14日が資格取得日 となり、ご指摘のとおり、「10月13日」が「健康保険に加入していない日」ということになります。 --- ここで重要なのが、「健康保険に加入していない(≒資格を喪失した)」場合は、【法律上】【自動的に】、「市町村国保の被保険者になる(加入者になる)」ということです。 つまり、「10月13日」は、「市町村国保の被保険者(加入者)なので、病院にかかっても医療保険が適用になる」ということになります。 ちなみに、「保険証」が手元にない場合は、「いったん自分で医療費を全額負担して後日精算する」ことになります。(「療養費」という制度で、どの公的医療保険でも利用できます。) 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- なお、もう一つ重要なのは、「健康保険の資格を取得した(加入した)」場合は、【法律上】【自動的に】、「市町村国保の資格を失う(脱退する)」ということです。 つまり、仮に109847さん自身が何もしなくても、109847さんが健康保険を脱退すると、自動的に「市町村国保」の加入者になって、(その後)健康保険に加入すると、自動的に「市町村国保」を脱退するということです。 【ただし】、現在の制度では、(事業主などから)市町村に「住民の○○さんが健康保険を脱退しました(加入しました)」というような情報は提供されません。 そのため、【住民自身が(正確には世帯主が)】【14日以内に市町村に届け出る】ことで、加入や脱退の手続きが(加入日・脱退日にまで遡って)行われるルールになっています。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>こんなときには14日以内に届け出を >>職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日など) >>職場の健康保険などに加入した日の翌日 >>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。 >>市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。… --- 今回の109847さんのケースですと、「加入したらすぐに脱退」ということになりますので、事前にお住まいの市町村に「どうすればよいか?」を確認されるとよいと思います。 市町村としても「わざわざ保険証を発行してすぐに回収する」というのは「税金の無駄遣い」と言えますので、「保険証は交付せず、万一の場合は療養費で対応」というような柔軟な対応をしてもらえる可能性が高いと思います。 また、「資格取得と喪失が同じ月(同月得喪・どうげつとくそう)の場合は保険料を賦課しない(保険料がかからない)」という市町村が【多い】ですから、「届け出自体不要」となる可能性も高いと思います。 なお、「市町村国保」は、各市町村ごとに「条例と規約」によるルールの違いがありますので、必ず、自分が住んでいる(住民登録している)市町村のルールを確認する必要があります。 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html >…下記の認識で正しいでしょうか。 >…8月の社会保険料は、A社の9月25日払いの給与…から控除される。 >9月の社会保険料は、…B社の10月分の給与から控除される。 残念ながら正しくありません。 事業主が、「他の事業主が加入している健康保険の保険料を納める」ということはありません。 つまり、「8月分と9月分の保険料」は、【A社が】「(A社が加入している健康保険の)保険者(保険の運営者)」に納付し、「被保険者負担分(109847さんの負担分)」を(A社が)109847さんに支払う賃金から控除する(差し引く)ことになります。 一方、「10月分の保険料」は、同様に【B社が】「(B社が加入している健康保険の)保険者」に納付し、「被保険者負担分(109847さんの負担分)」を(B社が)109847さんに支払う賃金から控除することになります。 (参考) 『費用の負担|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3192/1938-289 >>3)保険料の納付手続と納付期日 >>【事業主は】、【事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料】を保険者に納付する義務があります。 >>この場合、【被保険者の負担する分については】、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。… ***** (備考) 「厚生年金保険」を脱退して、再加入するまでに【空白期間がある】場合は、原則として「国民年金の第1号被保険者」への種別変更が必要になります。 ただし、「空白期間が1日だけ」、なおかつ「月をまたがない」ということですと、「手続きしなくても実務上問題ない」ので、詳しくは「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。 (参考) 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(適用除外)第六条 >>…次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 >>一 健康保険法…の規定による被保険者。 --- >>(資格取得の時期)第七条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期)第八条 *** 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
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> 1日が空白になることは問題ないでしょうか。 年金は未払いの期間はないので問題にならない。 健康保険は,医療機関に行かなければ問題にならない。(本当は1日でも国民健康保険に加入するのが本来ですが) 1年以内に傷病手当金をもらいながら退職ということになった場合にはちょっと面倒だね。資格喪失後の継続給付が受けられなくなります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6 8月も9月もA社で社会保険に加入しているんでしょ。だったらA社で天引きですよ。それぞれ9月25日と10月25日の給与からの天引きですね。