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社会保険料控除について
9月から個人経営の薬局に勤めています。先日給与をもらったのですが、個人経営のために健康保険や年金は自身で納付する必要があるため天引きされていません。そのために源泉徴収税額が支給給与全額に課税されてかなりの金額を徴収されています。これは確定申告などすれば還付されるのでしょうか?社会保険料控除対象の中に雇用保険も入ると思うのですがその分も控除対象として計算されていませんでした。 明後日出勤日なので直接オーナーには聞くつもりですが・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険料と国民年金、直接支払った額は社会保険料として 控除対象になりますので、確定申告すれば所得税の還付が あると思われます。源泉徴収されているとのことですから、 源泉徴収票の交付をしてもらえるかどうか確認しておいた 方がよいかも(大抵は請求しなくても交付してくれます)。 雇用保険の手続き、事業主はしているのでしょうか? 雇用保険被保険者証はもらいましたか? もらっていないのであれば、事業主に確認を。
その他の回答 (1)
社会保険にも雇用保険にも入っていない薬局ということです。 辞めても失業保険がもらえない。ことになりかねません。 まあ、確認は必要ですが。 税金は確定申告すれば返ってきますので、 これは心配無用です。 個人経営だと源泉徴収を出し渋るところもありますので、 (計算が複雑でめんどくさいという理由です) 給料明細などは確実に保存しておくことです。 最悪はそれで代用することです。 まあ、失業保険くらいは入ってもらった方がいいですね。 こちらも調べれば分かりますが、事業者負担など微々たるものですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 雇用保険は入ってます。資格取得証もあります。 ただ社会保険に関しては個人経営なので厚生年金はなく 国民年金だけで自分で役所に行って納めないといけないです。 健康保険も国保ですが、今は任意継続で対応しています。 健康保険と年金が控除されずに額面100%に対して 源泉所得税が課金されていたのでここでお聞きしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 雇用保険の手続きは事業主にしてもらいました。 雇用保険被保険者証はもらってます。