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社会保険について

1期目が2015年2月決算の法人です。私が代表取締役、妻が取締役の2名となります。 体調を崩したこと、1期目の赤字と収益不足から、2期目も継続した多少の収益は見込めるものの、5月に再就職することとなりました。 法人は事業を継続しますが、役員報酬は減額=2期目はゼロとし、収益は1期目の赤字(社長借入金)の返済にしたいと考えております。 再就職先で社会保険に加入することになるかと思いますが、自社の社会保険(健康保険、厚生年金保険)はどのような手続きをとればよいのでしょうか。 また、健康保険はどのような対応になりますでしょうか。(役員報酬がゼロでも健康保険は継続?継続の場合、再就職先で加入する必要はある?)

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.1

自社の社会保険の資格喪失の届け出をし、資格喪失証明書を発行します。 それを再就職先に提出します。 ちなみに、健康保険は、主として所属している会社の組合に加入する必要があります。 加入する以上は、前の資格を喪失させる必要があります。 継続する、という概念は存在しません。 自社の健康保険については保持してください。 また戻ることもあるでしょうし、誰かを雇用した場合に福利厚生なしというわけにはいきませんので。 奥様はおられるわけですから。 役員報酬がゼロでも、健康保険料は支払わなければなりません。奥様のぶんですね。 質問者様が別の法人に属するなら、自社で自分の分は払う必要がなくなります。 厚生年金は何もしなくても大丈夫です。 年金番号は、国民年金であれ厚生年金であれ、個人に固有の番号がひとつあるだけですから。

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