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役員の社会保険加入について

現在個人事業主ですが、来月法人化する予定です。 主人と私(妻)で二人取締役の小さな会社になります。 法人は ■雇用保険 ■健康保険 ■厚生年金保険 に加入しなければならないと聞いていますが、 担当してもらっている税理士は「実際は入っていないところが多いのですよ~」と入らなくてもいいような発言をしています。 国民健康保険や国民年金はきちっと払っていますが、厚生年金や健康保険は国民健康保険や国民年金よりも負担が大きいと聞きますので、入らなくてもいいなら入らなくてもいいのかな?と思いますが、実際役員の皆さんはどうしていますか? 税理士に質問すればいいのかと思いますが、彼はすぐ「カネ、カネ」と報酬のことしか言いません。 報酬は税理士の言うとおりに素直に払っているのですが、何か質問があれば、小さなことでも金を払わないと、知識を出し惜しみして教えるのを渋るのです。 年齢は私たちのほうが上ですが、事業規模が小さいので軽く見られているのか、依頼したことを「忙しいから」と忘れられたこともあります。 仕事先でお世話になっている人から紹介された税理士なので、今まで付き合って来ましたが、法人化したら別の税理士さんを探すつもりですが、さし当たって教えて!gooでお聞きしたいと思いますので、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • miura123
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.3

違法であるが・・社会保険事務所が加入させてくれないのです・・ 一般社員がいないとね・・

tsukimi616
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違法であるけれど、社会保険事務所が加入を拒否するってことあるのですか? 確かに社員はいない、役員だけの会社になる予定なのですが、、、。 宜しければもう少し詳しくお話を聞かせて欲しいです。 税理士も「社会保険はあとで考えるくらいでいいですよ~(のんびりした口調)」という発言なのです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 法人は >■雇用保険 >■健康保険 >■厚生年金保険 > に加入しなければならないと聞いていますが、 法人役員の場合は ・健康保険:強制加入 ・介護保険(年齢条件あり):強制加入 ・厚生年金保険(70歳まで):強制加入 ・雇用保険:役員はある条件に合致しない限り、適用除外 ・労災保険:適用除外だが、特別加入と言う道もある。 > 税理士に質問すればいいのかと思いますが、彼はすぐ「カネ、カネ」と報酬のことしか言いません。 社会保険については、社会保険労務士にお尋ね下さい。 税理士は社会保険の手続業務を行うことは出来ませんし、行えば法律違反です。

tsukimi616
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 雇用保険は従業員がいる場合は入る、役員のみは特例を除いてNGということ、健康保険や厚生年金にも加入しなければならないことも知っています。 社会保険は社労士さんの範疇であることも存じておりますが、税理士の「実際は入っていない人が多い」という発言の実態を知りたく、みなさん、どうしているのだろうと質問申し上げました。良く考えたら、加入義務があるのに、入っていない実態を公共性のあるネット上で答えることは・・・ですよね。すみませんでした。 登記はまだまだ先なので、よく考えます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

健康保険厚生年金は加入義務があります。雇用保険に役員は加入できません。

tsukimi616
質問者

お礼

回答いただきまして、ありがとうございました。 加入義務があるものの、税理士の「入っていない人が多い」という発言の実態を知りたく、質問させていただきましたが・・・義務は義務と言うことですね。

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