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社会保険の強制加入
法人をたちあげたときの社会保険関係について質問いたします。 法人の社会保険の加入は建前上は強制加入ですが家族経営や節税会社の場合には加入しないことが多いはずです。この場合法人の役員が他の会社で給与を受けており、そこで健康保険、厚生年金、雇用保険が天引きとなっている場合には役員報酬を払うことによって本来の給与(他法人からの給与)から天引きされる社会保険にはどのような影響が及ぼされるでしょうか。よろしくお願いします。
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社会保険は常勤の会社で通常天引きします。 従って複数の会社で勤務している場合の加入している会社以外の会社の給与から天引きすることは出来ません。手続き上加入自体出来ません。 例外的に、複数の会社からの収入を合算して保険料を納付することも可能です。 加入している会社や加入していない会社の影響は、特にないと思います。 ただし、加入している会社は、社会保険料のうち会社負担分の負担をしなければなりません。社員や役員のすべてが他の会社での身分があり、社会保険へ加入している場合には、強制加入とはならないはずです。 ちなみに、私の場合では、 A法人 役員2名・社員4名 B法人 役員2名 C法人 役員2名・社員5名 D個人事業 代表のみ で、私はA・Bの役員、Cの社員、Dの代表を兼務していますが、社会保険に加入しているのは、Aだけです。そして、B法人の役員はA法人の役員と同一でAからの出向のようなものですので、B法人自体、社会保険加入を脱退した経緯があります。 ただし複数の収入に分かれている場合には、それぞれの個人が確定申告の義務が発生します。
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- assault852
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回答No.1
その会社の収入とは無関係ですので、別に何もないと思います。
補足
社会保険の加入をしている会社での社会保険料については金額的変化はないという理解でよろしいのでしょうか?(なんか標準報酬月額が変わるので社会保険料自体が変化しそうな感じ)そうすると会社間で資本関係などがある場合には給与を調整して社会保険の額を低く抑えることも可能という考えも浮かんでくるのですが。。せっかく答えて頂いているのにもう一度質問している感じになってしまいまして申し訳ございません。よろしくお願い致します。