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役員の社会保険加入について

基本的な、質問ですが、役員は、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)に加入出来ますでしょうか? 使用人兼務取締役と役付取締役、監査役等で異なりますか?

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  • ベストアンサー
  • aoba_chan
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回答No.1

社会保険の適用は、狭義の社会保険(健康保険、年金関係)と労働保険(労災保険、雇用保険)で適用関係が若干異なります。 健康保険、厚生年金においては、役員として勤務する者が、「常時勤務する者」であるかどうかによります。 したがって、常勤役員である場合は適用となりますが、非常勤役員の場合は、就労の状況によっては適用となりません。 一般的には、週40時間労働で5日間勤務が「常勤」の状態であり、この3/4の勤務時間を満たすような条件で勤務していれば、適用することとされています。 労働保険の場合は、もともと「労働者」を対象とするものであるので、役員は適用とならない場合がほとんどのようです。 ただし、使用人兼務役員の場合には、適用となることがあります。 この場合、常時使用人として適用されますので、「使用人としての賃金と役員としての報酬とを比べ、賃金のほうが高い」のように使用人としての性格が強い場合に適用となるようです。 なお、商法第276条により、監査役と従業員の兼職は認められていないので、自動的に、監査役は労働保険の適用者ではないことになります。

Nov11
質問者

補足

有難う御座います。 使用人兼務役員(平取締役のみ?)について、使用人部分の「給与」と取締役部分の「報酬」の割合は、どういう考え方で決めますか? 労働保険の適用となるには、使用人部分が50%以上とする必要があるとういうことでしょうか? その使用人部分について、労災、雇用保険の会社負担が発生する訳でしょうか? ということは、万が一の場合の受取額も、使用人部分割合での受取りですか?

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その他の回答 (1)

  • aoba_chan
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回答No.2

#1です。 通常、役員報酬については、その会社の就業規則などで具体的に定められているはずですので、その人が受け取る金額のうち、報酬を除いた部分が「賃金」と考えて差し支えないのではないでしょうか。 また、労働災害、雇用保険の保険料は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」によりますが、同法第2条第2項では、 「「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。」 とされていますので、事業主側としての役員報酬は含まないものとなるのではないかと思います。 参考までに、ある社労士さんのHPのアドレスを載せておきます。ちょっと見づらいかもしれませんが・・・(ちなみにその社労士さんは、私ではないです。念のため)。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#26
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