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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起業と社会保険の扶養について)

起業と社会保険の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 起業と社会保険の扶養について、妻を代表取締役にすることを考えています。新しく作る法人では初年度は収益がほぼない予定であり、翌年から本格的な事業展開を計画しています。
  • 妻の会社への社会保険の扶養から外れることになるのか、子供の保険証はどうすべきか悩んでいます。また、私の会社と新しく起業する会社の社会保険を両方に加入するのはおかしいので、今の会社の社会保険から外さなければならないのでしょうか。
  • 同じような経験をされた方からのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

奥様を代表取締役にして法人を設立し、初年度の役員報酬は年60万 円、と言うことですが、あなたが配偶者控除を受けるには奥様の年収 が会社の事業年度とは関係なく、暦年で103万円以下であれば問題 ありません。社会保険もそのままです。 さて、社会保険ですが原則は役員1名でも報酬が支払われる限り加入 する義務があります。従業員を雇った場合も同様です。 ただし、翌年度以降も引き続き奥様の役員報酬を130万円未満に しておけば、あなたの社会保険の扶養になります。 >◆認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上の者又は障害者   の場合は180万円未満。以下同じ)であって、かつ被保険者の   年間収入の2分の1未満であるときは原則として被扶養者になり   ます。  (社保庁HPより引用) 問題は、社会保険ばかりでなく、会社の法人税、個人の所得税も考慮 して、総合的に判断する必要があります。

dozflex
質問者

お礼

eightman33様 お返事ありがとうございました、この質問の間、社会保険事務所にも連絡したところ、ぼそっと同じような返事をいただきました。 「新しい会社の代表取締役になる妻に関して社会保険に入るかどうかは、法人に雇われていようがいまいが、その収益に問題がある」という事。 「創業したてで利益が出ない状況であれば、私の社会保険の扶養のまま(国民保険)でいい」という事。 「役員報酬として幾ら幾らと設定していても、取締役会の議事録としていついつまでは支払いしませんとし、未払い計上にせず処理する事なら問題はでない」という事。 と理解していました。 eightman33様がおっしゃるとおり、社会保険だけではなく、法人税や所得税、住民税など考えるべきは山のようにありますね。

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