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健康保険の改正
夫が代表取締役で妻が取締役で会社をやっていて社会保険にも加入しています。妻の報酬は月7万円で現在夫の社会保険・税金の計算上扶養に入っています。このたび健康保険が改正され下限が改正されますよね。そうなると妻の毎月の報酬から健康保険料を徴収しないといけないのでしょうか?それとも扶養に入っているから徴収しなくてもいいのでしょうか?
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妻が現在健康保険に加入していないのは、報酬が標準報酬の最低等級に達していないからではなくて、 労働実態(就労時間)が社員の3/4程度に達していないからでしょう。 (加入条件に達しているときは、今までは、最低等級で加入になっているはず) 労働実態に変更がなければ、今まで通り健康保険に加入する必要はないし、できないと思われます。
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- Mr-libra
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回答No.2
取締役の場合、基本的に常勤役員であれば社会保険に加入し、非常勤役員の場合は加入できません。 現在、夫の扶養に入っているということで妻は健康保険・厚生年金保険に加入していないことになりますので、4月以降も保険料徴収の必要はありません。 ちなみに、健康保険と厚生年金保険の加入はセットになっておりますので、どちらかだけの加入と言うのは基本的にありません。