役員の社会保険の標準報酬月額は、役員報酬から算定するものですね。
ですので、前年度の収入や前職の標準報酬月額などは関係ありません。
しかし、社会保険料負担ばかり見て役員報酬を下げてしまうと、会社で利益が発生してもっと高い法人税がかかってしまいます。
また、役員報酬を変動させる行為は、税金対策などに利用されることから、頻繁な変動は認められていませんし、変動に理由が必要ですね。
一番良いのは、自分の経営する会社から得るお金の種類を増やすことですね。
会社に土地や建物を貸しての不動産収入を得れば役員報酬を下げることができ、社会保険料の対策も可能でしょう。
国民健康保険の保険料は、前年の収入(加入時期によっては前々年の収入)により算定されます。また、保険料率は地域によっても異なり、所有不動産に対しても保険料が発生したり、加入する世帯員数によっても保険料が変わります。さらに、国民年金となるため、夫婦それぞれに保険料が発生することになります。
その点では、社会保険の健康保険では、標準報酬月額の身で計算するため、扶養の人数で増減はしません。さらに厚生年金加入者の扶養配偶者の国民年金保険料は、第三号被保険者として保険料が発生しません。
ちなみに、一口に扶養といっても、それぞれの制度で要件が異なり、考え方も異なります。ご注意ください。