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税務について

会社の税務について質問です。 ある品物をA会社から仕入れました。A会社から当たり前ですが 領収書をもらいました。仕入れた商品を販売に出しましたが、 売れ残りました。社長個人が偶然欲しがっていたので 社長個人で販売額より少し高めの料金で購入しました。 そして会社の売上に計上しました。 少し、立ってから社長が購入したものが必要ないと言い出し、 再び販売に出しました。そして売れました。売れた料金は会社の売上に 計上しました。仕入れた品物の領収書はA会社から1枚のみです。 これって2重の売り上げ計上になり問題はありますか? 税務初心者的な質問ですいません。 お答えお願いします。

みんなの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.10

>水増しは税務以外で問題になりますと記載されていますが具体的に? 実際よりも利益が出ているかのように見える決算書を出すことになりますから、決算書の利用者の判断を誤らせてしまいます。対銀行、対取引先その他、問題になる場面は様々あると思います。 なお、税務は、簿記会計のルールにしたがって仕訳がなされていることを前提にしています。簿記会計のルールに照らして仕訳で受贈益を計上すべき場合には、たとえ収入と支出のいってこいになったとしても、税務においても計上する必要があります。これと異なる回答があるようですが誤りです。 ご質問のケースは、原則として受贈益を計上すべき場合に該当します。ただ、重要性に乏しければ計上しなくて差し支えありません。重要性に乏しければ計上しなくてよいのは簿記会計のルールのひとつであり、税務でもこれが認められます。

katumata50
質問者

補足

色々お答えありがとうございます。 色々難しいですが、会社が社長個人から無償でもらったものを 売りに出し売上に上げても基本的には税務的には問題ないということですね。 社長が買った時の売上+第3社が買った時の売上と2回売上げとして計上しても 問題ないということですね。 ある程度はわかりました。 ありがとうございます。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.9

回答No.1です。 補足をいただきましたので、遅くなりましたが追加回答します。 ********************************************************* 基本的には問題ないのですね。ある程度はわかりました。 会社は社長個人の売上、他の人に売った時の売上、2つの売上が 入るのですから、問題ないということはわかりました。 ただ個人から個人に無償で何かあげたら贈与税が発生するように、 個人から法人に無償で上げた場合、法人は法人税、個人はみなし譲渡所得課税が かかるという人がいますが、どうなのでしょうか? ********************************************************** 分かりにくいので、仮に売上代金を1万円、仕入代金を5千円と仮定しますね。 まず、法人について。  最初、 社長へ売上 1万円  次に、 お客へ売上 1万円  仕入は、      5千円   1万5千円の利益  本来なら社長へ、1万円を支払うはずです。  理由は「買戻し(=仕入)」または「売上返品(=売上のマイナス)」  ですから、利益は5千円になるはずなんです。   この1万円分が 法人の経済的利益を表しています。   追加で処理するみなし課税等はありません。   仮にもらった段階で「受贈益」を認識したら(利益として計上したら)   その金額が、この商品の仕入金額となりますので   販売時点で仕入に振り替えます。   なので、収入・支出両建てとなり、税務的には意味がないです。   会計的にはわかりません。   他の回答で「雑収入に計上すべき」とのご意見があったように、   売上総利益で認識するか、   経常利益で認識するか・・・・   など、決算書のどこに入れたら「美しい決算書」になるか・・・・   まあ、ご質問のタイトルが「税務について」でしたから、   結果は同じですよ   と言っておきます。    次に、社長個人   ただであげたから、みなし譲渡 ということですが、   みなし譲渡の収入 : 1万円   取得価額     : 1万円 ・・・ 社長が会社から買った金額   差引所得金額   : 0万円   ですから、結果的に追加の課税は、発生しません。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 説明わかりやすかったです。ようは、基本的には帳簿上の付け方は問題でも、 税務署からしたら売り上げを2個上げてもらうことはそちらの方が有難く、 問題ないということですね? ですので結果的に、問題はないということなのですね。 社長個人もはみなし譲渡所得課税を支払わなくて良いということなのですね? こちらも理解できました。 ありがとうございます。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.8

念のため追加すれば、別のお客様に販売したときも売上計上するのが正解です。雑収入ではありません。 これも念のため追加すれば、以上の回答は、社長に売上を水増しする意図のないことを前提にしています。万が一水増しの意図があれば、社長に対する売上は取り消すべき、といえます。なお、取り消さなくても、納税額が増えるのでしたら、税務署は基本的にそのまま認めます。ご質問の趣旨からは外れますが、水増しは税務以外で問題になります。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 水増しは税務以外で問題になりますと記載されていますが具体的に?

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.7

>無償で会社が社長から品物をもらっているので、買い戻したとは言わないと思いますが、どうなのでしょうか? そうですね。その場合は、譲り受けたことになります。 >ちなみに品物の状態は、社長が購入したときの状態と会社が再度売りに出した状態は同じにして大丈夫だと思います。新品だと思って良いと思います。 そうでしたら、譲り受けた時に、仕入価格で「商品/商品譲受益」の仕訳を計上するのが原則になります。 >社長が購入した時点での売上、そして第3社のお客様が購入した時の売上と、2重の売上になりませんか? 二重の売上は、ひとつの物を同じ人に2回売ってしまう場合か、またはひとつの物を2者に売ってしまい、どちらか一方にだけ物を渡すことができもう一方には渡すことのできない場合をいいます。ご質問のケースは、社長にまず売って、それを無償で戻してもらい、別の人に売ったのですから、同じ人に2回売ったのでもなければ、もう一方に物を渡すことができなかったのでもありません。そのため、二重の売上にはなりません。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.6

適切に仕訳をしていれば「二重の売上」自体は問題となりません。仕訳は、再び販売に出した物が、社長から買い戻したのかどうか、およびいわゆる新古品として劣化等していなかったのかどうかなどで、異なってきます。 「二重の売上」については、社長に販売した時点で発生したその商品が売れたという事実と、社長からその商品が戻され再び販売に出した時点で発生したその商品が売れたという事実とは、別個の事実です。また、物の移動は、いったん販売し、これが戻され、再び販売したのですから、架空売上でもなければ、二重売上でもありません。 仕訳については、買い戻したのであり、かつ劣化等していなかったのでしたら、例えば「売上戻り/現金」などの返品の仕訳を切っておけば特に問題となりません。 買い戻したのでなく譲り受けたのでしたら、その物の評価額がある程度以上であれば「仕入/商品譲受益」などの仕訳を切っておく必要があります。 劣化等しているのでしたら、それに応じて仕入の金額を下げたり、棚卸資産評価損などの科目を使って商品の金額を切り下げる必要があります。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。 社長が購入した時点での売上、そして第3社のお客様が購入した時の 売上と、2重の売上になりませんか? 無償で会社が社長から品物をもらっているので、買い戻したとは言わないと思いますが、 どうなのでしょうか?ちなみに品物の状態は、社長が購入したときの状態と 会社が再度売りに出した状態は同じにして大丈夫だと思います。新品だと思って良いと 思います。 でも一応、ある程度わかりました。ありがとうございます。

  • meganepan
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.5

meganepanです 社長に一旦売り渡したものを無償で会社が受取り、それを第三者に売却して対価を受取ったのであれば、その受取った金額は「雑収入」(税込)として経理処理をすべきです。 会社が困らないからといって二重売上になっても構わないという乱暴な考え方は間違いです。経理を行う際の「真実性の原則」に違反しています。

katumata50
質問者

補足

ありがとうございます。 社長個人の品物を会社が売りに出し、売上げに 計上する事は小さな会社では良くあると思いますが。。 仕入れの領収書もなく、仕入れを経費に 入れてなければ、税務署はほぼ文句は言わないという方もいます。 税務署からしたら有難い行為ではないでしょうか? でも正確には帳簿上は雑収入になるということはわかりました。 ありがとうございます。

  • meganepan
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.4

meganepanです。 (1) 社長が偶然ほしがった時の仕分け   借方           貸方   売掛金(社長) ******  商品売上  ******                借受消費税  **** (2) 社長が必要無いと云って返した時****(1)と同じ金額の赤伝票を起票する。  借方           貸方   売掛金(社長)▲******  商品売上 ▲******                 借受消費税 ▲**** ※ (1)と(2)で売上が取り消されて取引が無かったような形になります。   従って、最後に売った売上だけが生きますので二重売上にはなりません。

katumata50
質問者

補足

2重売上になるのは会社としても、社長としても構いません。 会社の売上が上がるわけですし。税金を多めに払うことも承知しています。 このような行為は問題があんるか、ないかを聞いております。 会社が社長個人からもらったものを、売りに出して売上に計上しただけです。 たしか、個人から個人に無償で何かあげたら贈与税が発生するように、 個人から法人に無償で上げた場合、法人は法人税、個人はみなし譲渡所得課税が かかるという人がいますが、どうなんでしょか?

  • meganepan
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.3

社長から不必要と云われて返品された時点で「売上伝票の赤伝(社長に販売した金額で)を起票」してあれば問題にならないと思いますが、何か他に条件があるのでしょうか?

katumata50
質問者

補足

会社としては、社長に売った時の売上、そして、会社に返品された品物を、再度売りに出し、他のお客様が買った時の売上、2つの売上を計上するのは問題でしょうかと聞いています。会社が税金を多少大目に支払うことになることは、会社としては問題ありません。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

社長に販売したものを再度買い取ったのか、それとも無償で受け入れたのかで考え方は変わります。 再度買い取ったのであれば、「売上返品」処理が必要になりますので、今の状態では売上の架空計上です。 税務上は利益が出るので過大に納税する必要があります。 会計上は「ない」ものを販売しているので在庫が整合しなくなりますし、現預金も一致しません。 ですので、売上返品の処理を行いましょう。 無償で受け入れたのであれば、社長からの「贈与」があったものとし、会社は「受贈益」を計上する必要があります。 流れで言うと、下記のとおりです。 1.A社からの仕入 仕入/買掛金 2.社長への販売 現預金/売上 3.社長からの贈与 仕入/受贈益※金額は社長への販売額 4.社外への販売 売掛金/売上 そうすると、2と3は実態としては社長から「金銭贈与」があったものと同じになります。 受贈益には法人税がかかりますので、適正に処理していないと税務調査のときに大変ですよ。

katumata50
質問者

補足

売上の架空計上ですか?よくわかりませんが。。 難しく考えずに、会社が社長から無償でもらったものを 売りに出し、他のお客様が買ったと考えれば、問題ないのでは? 会社は社長からの売上、そして、他のお客様に売った時の売上、2つの売上が 入り、大目に税金を支払うことになるのですから、問題ないのでは? たしかに個人から個人に無償で何かあげたら贈与税が発生するように、 個人から法人に無償で上げた場合、法人は法人税、個人はみなし譲渡所得課税が かかるという人がいますが、どうなんでしょか?

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

はい。売り上げの二重計上ですね。 正しい処理としては、「社長からの返品」が抜けていますね。  売上 / 現金 ****円 返品 で、お金を返す、ということでしょう。 税務上問題はありませんか・・・ と聞かれると、「特にありません」となります。 一度社長に売った商品を「ただでもらった」→「売った」と考えれば、 現状の説明ができてしまうからです。 会社の利益が少なくなるようでしたら「税務上問題あり」となりますが、 会社の利益が多くなるのですから「税金を余計に払う」ことになり、 税務署は、特に文句を言いません。

katumata50
質問者

補足

基本的には問題ないのですね。ある程度はわかりました。 会社は社長個人の売上、他の人に売った時の売上、2つの売上が 入るのですから、問題ないということはわかりました。 ただ個人から個人に無償で何かあげたら贈与税が発生するように、 個人から法人に無償で上げた場合、法人は法人税、個人はみなし譲渡所得課税が かかるという人がいますが、どうなのでしょうか?