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会社の帳簿の付け方について

スポーツ用品や、雑貨、洋服を販売している会社を経営しているとします。会社が、個人から、もしくは他の法人から無償で もらったスポーツ用品や雑貨や洋服などの品物を、会社で売りに出し、すべて売れて売上げに計上したとします。 無償でもらった事は、会社は計上しなかったとします。本当は、仕入××円 受贈益(雑収入)××円と計上しないといけないと思います。 計上しなくても、計上しても会社の利益はかわらないと思いますが、何か問題がありますか? 無償でもらったという事を計上しないという事は、会社が税金を多めに支払う事になると思いますが、多めに税金支払っても問題ありません。 無償で仕入れたことを計上しなかったら、脱税になりますか? 税務署から無償で仕入れたことを計上しなかったら、何か罰則はありますか? お答えお願いします。

みんなの回答

回答No.3

うちは小売業ですが、たまに貰う無償商品についてはなーんにも処理をしてません。 でも税務署から何か言われたことは過去20年、一度もないです。 なので大丈夫だとは思いますが~ 心配になって調べてみました。 やっぱり、、ちゃんと仕入と雑収入を計上するのが正しい処理みたいですね。 参考になるかもしれません。 http://www.naigai.net/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/1231/

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.2

問屋業ですが、無償で提供してもらった商品は、協賛提供商品として、評価金額を計上します。 ある程度個別に評価金額を明記します。 ○雑貨類・???円(2)洋服・????円などある程度仕分けして明記します。 但し、提供金額が10万円以下の場合は、販売金額を特売セール提供商品、000000円売上と計上します。 後で説明が出来る様明記して置く。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

在庫管理の問題があります。 無償で手に入れたものであっても在庫として扱わないと棚卸がでたらめになります。 資産がないのに活動をしていることになり、税務署が目をつけようと考えたら突っ込まれます。 売上自体はあるのです。 ただ、それは収入であって、経費を引いて所得になり、税金計算になります。 仕入れ値は当然控除対象になります。 だから、仕入れ値がゼロなら、控除金額もその分ゼロなので税金が多めにはなるはずです。 無償で仕入れた、つまり仕入れ金額ゼロ円で仕入れた伝票を作って処理すべきです。