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税務署は領収書のない支出は経費に認めない?
- 税務署は領収書のない支出は経費に認めないのか?
- 領収書がもらえない場合、他の支払証明は有効か?
- クレジットカードが会社名義でない場合の経費計上方法は?
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私も時々出かけた時に、出先で現物を見て買っておくべきだと思って(自分の財布からお金を出して)買ってくる、というようなことをしていて、中には会社から受け取る前に領収書を紛失するようなケースもあります。 そういう場合に関して税理士事務所の担当者に聞いたことがあるのですが、領収書はなくても、お金を出したということと、それが利益を得るために出したということがわかれば認められるが、あまり認めない、ということでした。 まあ、予想通りと言えば予想通りですが (^^; で、お尋ねの場合に適用してみますと、 銀行口座からの振込みは、振り込んだということは証明できるでしょうが、なんのために払ったのかは判りません。いろんな証明の一部としては使えるでしょうが、振込用紙だけでは意味はないようです。 クレジットカード支払いの場合は、何に使ったかは判りますよね。その記録が保存されていて、それが仕事に使われたことが判れば、個人のカードを使ったからということだけで否認されることはないようです。 常々、立て替えはめんどくさいと思っていたのと、通信の関係で最近法人カードを取得しました。 バス代などは、社用の車などを持っていなければ、A地で仕事をしたということと整合性のあるものなら認められると言っていたと思います。仕事用の車などを持っていると、費用として車両費を認めているのになぜそれを使わないのか、という話になるかもというような話もしていましたね。 オークションや領収書をもらえない店というのは利用したことがなかったですし、これからも利用する予定はなかったのでまったく聞きませんでしたが、ほかのケースから考えて・・・ 品物を買った場合で言えば、オークションへの支払いと品物が結びつかないのではないかと思うのですが、どうなんでしょう? オークションでAを買いました、Aはこのとおり仕事に使っています・・・ 的に納得させることができるならOKと思いますが。 基本的に理屈よりも、調査に来た税務署員がどういう性格の人で、どういう心構えで来ているか、などのほうが重要だと言ってましたね。
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- tom900
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ネット経由での購入などで領収書の発行が無い場合には、振り込みなどの明細と商品の到着に伴う、伝票など出来るだけ整合性を持たせた客観的な事実の記載を照合できれば、認められることが多いですよ。 ただし、どんなケースでも対応する税務官の主観がモノを言いますので絶対大丈夫とは言い切れません。 余談ですが、ネットショップやオークションなどで購入の場合、数千円~数万円の商品を購入するのに、業界最安値だからといって、領収書の発行もしないショップで購入して、経費処理出来ない方が実質的な損失が大きくなりますよね。 業界最安値とは言っても、10%も安くは無いでしょうから、安心出来るお店を選んだ方が無難だと思います。
お礼
ご回答ありがとうござます。 伝票とか保存しておきますね。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
支払いの事実を「客観的に」納得させることが出来れば可能です。 普通は、ひとつひとつの説明が面倒だし、税務署も個々に判断するのは間違いの元なので、「領収書」の有無で判断しているだけです。逆に領収書があれば何でもOKというわけではなく、内容によっては経費として否認されることもあります。 ただそうはいっても、領収書のない支払いが次から次から出てくると、「何かおかしい」と思われるので、常識的な範囲で対処するべきかと。
お礼
ご回答ありがとうございます。 形式主義ゆえに、 領収書があれば経費として認められやすいが、だからといって領収書さえあれば無条件でOKというわけではない ということですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税務署員にも当たり外れがある、って事でしょうかね。