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税務申告の経費について

私は会社のオーナーです。私の会社は銀行に借入があり、私はその借入の連帯保証をしており、会社から保証料を頂いています。私はこの会社に増資し、50%以上の株主なのですが、その増資をしたとき、銀行から借入をして株式を購入しました。私個人の税務申告でこの借入で銀行へ支払った利息を経費として認めてもらえるのでしょうか?会社の場合は経費として計上できますが、個人はどうなの分かりません。どなたか教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私個人の税務申告でこの借入で銀行へ支払った利息を経費として… 私個人の税務申告とは、何を指しておられますか。 給与・役員報酬等の確定申告なら、関係ありません。 その株を売却したときの、譲渡所得の確定申告なら、経費ではなく「取得費」に含めることはできます。 ----------------------------------------- その購入の代価 (購入手数料、その他その株式等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/kisairei/kabushiki/pdf/16.pdf -----------------------------------------

th003216
質問者

お礼

早速の回答と資料ありがとうございます。 私個人の税務申告とは、役員報酬、年金、保証料収入を合わせた申告です。 社長の地位を守るため会社に投資して、社長であるために借入の保証をしなければならないわけで、そのために借入れた資金の利息を控除できないか。と考えております。 私の勉強不足で申し訳ありませんが、税務相談ではダメと否認されるだけで、根拠となる法律等は教えてくれません。 よろしくお願いします。

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