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消費税申告で課税仕入高計算表について
(1)去年26年にパソコンを2台購入し一括償却資産としているのですが、 業務用固定資産等の取得費の欄には2台分の購入金額を記載するので合ってますか? (2)購入した年にだけ記載するんでしょうか? (3)あと、22年に車2台を購入してるのですが22年の申告で記入してないので訂正したいです。1台は事業割合が50%です、取得費用は半額で記入すればいいでしょうか。 (4)固定資産の登録は必要なのか? わかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
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- nanasuke7
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回答No.1
ご質問内容ですが、 (1)去年26年にパソコンを2台購入し一括償却資産としているのですが、 業務用固定資産等の取得費の欄には2台分の購入金額を記載するので合ってますか? ⇒はい、一括償却資産としていても、消費税がかかっているのであれば記載が必要です。 (2)購入した年にだけ記載するんでしょうか? ⇒購入年度に課税仕入としますので、購入年度だけで大丈夫です。 (3)あと、22年に車2台を購入してるのですが22年の申告で記入してないので訂正したいです。1台は事業割合が50%です、取得費用は半額で記入すればいいでしょうか。 ⇒22年度の消費税について、修正申告する必要があります。事業共用割合が50%であれば、取得価額も半額で大丈夫です。(消費税法基本通達11-1-4)※下記国税庁のサイトをご確認ください。 (4)固定資産の登録は必要なのか? ⇒はい、減価償却を計上するのであれば登録は必要です。
お礼
さっそく回答ありがとうございます。 記入や計算は自分でできるのに、申告会場ではたった一つ聞きたいのに数時間待ちで困っていました。 とても助かりました、おかげで時間を有効に使えます。