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消費税の課税区分

自動車を売却しました。 仕訳は出来たのですが、消費税の課税区分が分かりません。 不課税が02、課税が01、非課税が00だとすると (1)と(2)の科目は、それぞれどの課税区分になりますか? 減価償却累計額  3,000/(1)車輌運搬具   5,000(取得額)  未収入金(売却額)3,000/(2)固定資産売却益 1,000 一つ問題点ですが、資産には取得価額を持ってきています。 私の考えでは、資産を課税にすると思うのですが、 そうすると取得額(税抜金額)が変わってきますよね? ということは、除却したら簿価がおかしくなると思うのです。 でも、固定資産売却益は課税ではないですよね?(HPで調べた) かといって、全部課税じゃないというわけでもないですよね? 出来たら、そうなる理由も合わせて教えて下さい。

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  • umimomo
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回答No.4

消費税は、対価の額にかかります。 対価というのは、その資産、サービスに対して支払う額のことです。 わかりやすく説明するため、売却額を3,150とすると  減価償却累計額 3,000/車両運搬具   5,000  未収金     3,150/仮受消費税等   150 固定資産売却益 3,000 となると思います。 そもそも、消費税は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び 貸付並びに役務の提供 についてかかるものですから、上記の場合は 3,150(税込)のみが、課税対象で、他はすべて不課税取引になります

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その他の回答 (3)

  • tappara
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回答No.3

#2です。 未収入金3,000/車両売却額3,000(課税) 償却累計額3,000/車両運搬具5,000 売却原価 2,000 ですね。すいません。

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  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.2

仕訳を分けて処理するといいと思います。 未収入金3,000/車両売却額3,000(課税) 償却累計額3,000/車両運搬具5,000 あとは消費税の課税関係は発生しないです。

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回答No.1

結論から言いますと、売却代金(下取価額)が課税となります。 車両は購入した時に課税となっていますので、売却する車両(質問の場合は5,000)は不課税です。 売却益は不課税ですね。但し、どういう会計ソフトを使っているのかわからないですが、仕訳の切り方によっては課税区分を振らなければ課税売上が合わなくなるケースがあると思います。

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