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繰延消費税
資産に係る控除対象外消費税について教えてください。 資産に係る分の控除対象消費税は20万円以上かつ棚卸資産以外かつ課税売上割合が80%未満であれば繰延消費税として5年(60ヶ月)以上で償却するものだと思います。 ただし初年度は、繰延消費税額×(当期の月数又は業務を行った期間の月数)/60×1/2らしいです。 これはその期の期間が1年間で、資産取得月日が最後の1ヶ月だけだったとしても6ヶ月分償却出来るということでしょうか?
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そのとおり、初年度についてはその期の期間が1年間であれば、資産取得月日が最後の1ヶ月だけだったとしても6ヶ月分償却出来るということです。 これは、減価償却についてかって認められていた1/2簡便償却(平成10年の改正で廃止)と同様の趣旨のようですね。
お礼
ありがとうございました。 少し違和感ありますけど、税務署が認めているならちょっとだけラッキーなパターンのようですね。 助かりました。