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市町村へ申告する、償却資産の申告について
市町村へ申告する、償却資産の申告について教えてください。 市より償却資産の申告をするようにとの書類が来ました。 有形固定資産が対象だと思いますが、 開業時に開業費とした冷蔵庫やイスなどは申告の対象になるのでしょうか。 開業費は無形固定資産との認識だったのでどのように扱えばよいか迷っています。 あと、申告での注意点として 「取得価格が10万未満であっても、帳簿上資産に計上しているものは申告するように」 と記載がありますがこれはたとえば5万の電子レンジを減価償却する場合は10万以下でも記載しするようにとの認識でいいでしょうか。 (一括償却なら不要) 昨年より小さな飲食店の個人事業をしています。 まだまだ分からない事だらけなので、よろしくお願いします。
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- yukim729
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>開業時に開業費とした冷蔵庫やイスなどは申告の対象になるのでしょうか。 それは、今買えば減価償却資産にすべき価額でしたか? もしそうなら、それを開業費→繰延資産とした処理が間違っていました。減価償却資産を繰延資産とすることはできません。 したがって、償却資産税の課税対象となります。 >たとえば5万の電子レンジを減価償却する場合は10万以下でも記載しするようにとの認識でいいでしょうか。 (一括償却なら不要) お見込みの通りです。
- hide1979
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そうですね、開業費は無形固定資産になりますので申告の必要はありません。
- hide1979
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減価償却の対象にならないものは記載しなくても大丈夫ですよ。 質問にあるように、10万円未満の物品ならば償却の対象にならないので申告しません。しかし、10万円以上30万円未満の少額資産(即時償却資産)などは一年で償却してしまえますが、申告の対象になります。 つまり、償却をするかしないかにより、申告をするかどうかになってきます。 最近、税源移譲で財源の確保を地方も求められているみたいで、固定資産台帳をチェックに来られるという話もちらほら聞きます。固定資産台帳にはかからないですが、上記の決まりがありますので、ご注意を。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 10万円未満であれば、償却の対象にならないので申告しなくていいのですよね。 あと開業費は償却はするが、固定ではないから除外の認識もOKですかね? もしお分かりでしたらお教えください。