個人事業の減価償却費の計算
お世話になります。
2009年1月1日に個人事業の開業を致します。
つきましては、下記条件での計算結果及び固定資産税の計算法をご指導頂けますようお願い致します。
事業所:自宅(2006年4月取得)
事業用:構成比25%
○減価償却資産
建物:木造/住宅用耐用年数22年(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産旧定額法)
取得価格:28,740,000円
消却の基礎になる金額:28,740,000円×90%=25,866,000円
個人資産耐用月数:22×150%=33年(396ヶ月)
旧定額法消却率:3.1%
償却金額:25,866,000×0.031=801,846円/年(月額66820.5円)
個人資産減価償却期間:33ヶ月
個人資産減価償却金額:66820.5×33≒2,205,077円
事業開始取得金額:25,866,000-2,205,077=23,660,923円
平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産:23,660,923円
耐用年数:22年-約3年(33ヶ月)=19年
定額法償却率:5.3%
減価償却金額:23,660,923×0.053=11,763,707円/年
事業用減価償却金額:11,763,707×0.25≒2,940,927円/年
また、固定資産税の計上方法が不明です。
以上、よろしくお願い致します。
補足
ご回答ありがとうございました。 事業月は12ヶ月ありましたから12か月分を損金算入できるのですね。 もう少し聞かせてください。 上記の回答者の方にもお聞きした点ですが 1.固定資産税の非課税対象のままと言うのもあっているのでしょうか? 2.固定資産は合計150万未満なら非課税対象というのを読んだのですが、私の場合固定資産に当たるものはこのパソコンのみです。ということは、このパソコンを減価償却(定率法)したとしても非課税対象となるのでしょうか? 今年は控除額も少ないので、できれば今年度に多く経費として計上できるほうがと思っています。 3.一括償却資産として計上した場合、計算では一の位まで数字が出ますがそういう細かい数字で計上できるのでしょうか。 ご回答いただければ幸いです。