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事業供用資産の取得価格について
個人事業者の減価償却資産の取得価格について質問させて頂きます。 自宅兼診療所で、事業供用割合が50%のお医者様が購入対価350,000円の備品を購入しました。 この時に事業所得の計算上、税務上の取得価格は350,000円として、事業供用割合を50%とするのか、最初から175,000円として、償却費の全額を必要経費とするのか、どちらでしょうか? 200,000円(一括資産)の関係もあり、悩んでいます。 取得価格の例示として、他人との供用資産の取得価格は自己の持ち分比率を乗じた金額とする、というのはありましたが、それを適用できるかどうかも微妙なところでしたので。 どなたかご教授お願いいたします。
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- kinta800
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回答No.2
お礼
丁寧なご回答をありがとうございました。 有利、有利で考えて判断基準に迷ったところだったので大変参考になりました。