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事業供用資産の取得価格について
個人事業者の減価償却資産の取得価格について質問させて頂きます。 自宅兼診療所で、事業供用割合が50%のお医者様が購入対価350,000円の備品を購入しました。 この時に事業所得の計算上、税務上の取得価格は350,000円として、事業供用割合を50%とするのか、最初から175,000円として、償却費の全額を必要経費とするのか、どちらでしょうか? 200,000円(一括資産)の関係もあり、悩んでいます。 取得価格の例示として、他人との供用資産の取得価格は自己の持ち分比率を乗じた金額とする、というのはありましたが、それを適用できるかどうかも微妙なところでしたので。 どなたかご教授お願いいたします。
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事業供用割合が50%の場合でも減価償却資産の取得価格は100%で計上するのが正しいようです。その根拠条文を見つけ出せずにいるのですが、 青色申告決算書の減価償却費の計算の様式では 本年分の償却費合計×事業専用割合=必要経費算入額 と計算することになっています。 このことから、取得価額は100%で計上し、その100%に対する償却費を計算した後に事業専用割合を乗じて必要経費算入額を計算する決まりであると理解できそうです。
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- kinta800
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これは迷うところですね。 お医者さんには税理士がついているのでしょうか? ついているのなら税理士の処理次第じゃないでしょうか? 基本的には各々の減価償却資産台帳には35万円で取得価格をのせます。事業専用割合を50%にして計算するのが普通のやり方です。 ただ、ほかの機械や備品類が多いと固定資産税にも加算されてくるところですし、一括償却資産として計上したほうがすっきりしますよね。 私は一括でいいと思いますが、難しいお話ですね。 アドバイスにならなくてすみません
お礼
私自身が会計事務所の新米職員です。 初めて任されたので、考えられるところはなるべく自分で考えようと思い質問させて頂きました。 やはり、個人によって考え方の異なるところなのですね。 どうもありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございました。 有利、有利で考えて判断基準に迷ったところだったので大変参考になりました。