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間違って計算、申告していた減価償却費/対策

個人事業の青色申告者です。 毎年税務署で税務署の方の指導を受けつつ 申告書を記入していたので安心していたのですが、 ●今年で償却が終わる5年前の開業費と、 ●一昨年購入したパソコンについて、 それぞれ定額法で償却していた分について、 90%をひかない全額を基に償却率をかけて計算し、 昨年まで申告してしまっていたことに気づいてしまいました。 念のため、、、本当は 「取得価額」の欄に全額を記入し 「償却の基礎になる金額」の欄には90%引いた 金額を記すのですよね? (これも違っていたらご指摘お願いします) このような場合、今年からどのように訂正していったら よいでしょうか。何か説明の文書など必要でしょうか。 情けない質問で恐縮ですがお力お貸し頂けると助かります。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

開業費は5分の1償却でかまいません。残存価格はなくてOKです。パソコンについては過去の修正申告を行い、今年は正確に申告します。 http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

lets55
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! ご丁寧にURLまでいただき助かります。 開業費は残存価格はなくてもよいのですね。 大変勉強になりました。

lets55
質問者

補足

追加で質問させてもらってもよろしいでしょうか。 ●今年で償却が終わる5年前の開業費について 初年度の取得時期が年の途中だったため償却期間が 11/12になっております。 そのため最後の年(今年)に同じ償却率で計算すると、 未償却残高がでてきてしまうのですが、 この金額はどのように処理したらよいのでしょうか。 今年で残高0になるように特別償却費にいれて計算して しまってもよいのでしょうか。 5年の償却期間を過ぎて来年に持ち越す事はできませんよね? ●一昨年購入したパソコンについて 「償却の基礎になる金額」を間違っていた上に、 年の途中で取得したにも関わらず償却期間を12/12で 計算してしまっていました。 やはりこれも修正申告しなくてはいけないでしょうか。 また修正申告は今年の申告の時に税務署でできるのでしょうか。 図々しく色々伺ってしまってすみません。

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