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不動産所得の青申特別控除の上限が10万円の根拠

こんにちは 青色申告特別控除について、私の認識では「不動産所得」のみの方、上限10万円 「事業所得」のみで貸借対照表までできている方、上限65万円 「不動産所得」も「事業所得」も両方ある方65万円で不動産所得から差し引く。 と考えていたのですが、 関連法令(措置法第25条の2その他)を見ていて、どうも「不動産所得」の上限が10万円の根拠がわかりませんでした。 国税庁のタックスアンサーには書いてありますが、おそらくそれも何かの法的根拠がないと書けないと思いますので、お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.3

>国税庁のこのタックスアンサー >https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm >2(4)の部分は間違いで、事業規模だろうがそうではなかろうが関係ないということでよろしいでしょうか。 何の話ですか?当方は「事業規模がどうのこうの」って話は一言も書いてませんが。今はその話はしていません。 貴方が「間違いだ」と思うのは自由ですので、お好きにどうぞ。間違いかどうか回答するつもりはありません。 >ありがとうございます。 >つまり、不動産所得のみでも65万円控除は可能という解釈でよろしいでしょうか。 「法令と通達に沿っているなら可能」とだけ申し上げます。申告の内容が法令と通達に従っているかは、個々に判断が必要で、一般的にどうこう言う事はできません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^ 法令と通達に沿っているのなら「不動産所得」のみでも65万円控除は可能ということで理解しました。 ありがとうございました^^

回答No.2

追記。 >青色申告特別控除について、私の認識では「不動産所得」のみの方、上限10万円 >「事業所得」のみで貸借対照表までできている方、上限65万円 >「不動産所得」も「事業所得」も両方ある方65万円で不動産所得から差し引く。 >と考えていたのですが、 これが間違っている。 10万と65万の違いは (1)現金主義ではないこと。 (2)所得に係る取引を複式帳簿に記帳していること。 (3)上記(2)の帳簿に基づいた貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し期限内に申告すること。 です。 現金主義だと、有無を言わさず10万円控除です。 帳簿をきちんと付けていないと、有無を言わさず10万円控除です。 貸借対照表や損益計算書が申告書に添付されてなかったり、期限を過ぎて申告したら、有無を言わさず10万円控除です。 「不動産所得が」とか「事業所得が」とかは関係ありません。 単に「所得が、不動産所得や事業所得や山林所得であれば、基本、10万円の控除をしますよ。特定の条件を満たせば65万円の控除をしますよ」ってだけの話です。所得の内容が上記の3つのどれであるかは関係ありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまり、不動産所得のみでも65万円控除は可能という解釈でよろしいでしょうか。

pkweb
質問者

補足

国税庁のこのタックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 2(4)の部分は間違いで、事業規模だろうがそうではなかろうが関係ないということでよろしいでしょうか。

回答No.1

租税特別措置法 (昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号) 第五款 その他の特例 (青色申告特別控除) 第二十五条の二  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項 、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。 一  十万円 二  所得税法第二十六条第二項 、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額 2  前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。 3  青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条 の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。 一  六十五万円 二  所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額 4  前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。 5  第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。

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