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1軒の不動産所得で65万円青色申告特別控除は可能?
サラリーマンですが、不動産所得が発生したため、青色申告をするべく、個人事業主の届け出も昨年行い、特別控除65万円を申告できるように帳簿も準備してきたのですが、1軒の家賃収入だけだと、65万円ではなく、10万円の簡易控除しか認められないという話を最近、聞いたのですが、本当にそうなのでしょうか? 1軒の賃料収入だけで、65万円の特別控除を手続きは本当にできないのでしょうか? 既に出ている質問でしたら、大変失礼いたしました。
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質問者が選んだベストアンサー
65万円の青色控除を受けるためには、不動産が「事業的規模」でないと受けられません。 事業的規模とは、簡単に言いますと (建物の場合) (1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 です。 ですから、質問者さんの場合は「10万円控除」になると思います。
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- mukaiyama
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回答No.1
>1軒の家賃収入だけだと、65万円ではなく、10万円の簡易控除しか… 事業的規模ではないので、青色申告特別控除は 10万円だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございました。
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