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青色控除について
不動産所得は規模が小さく、事業とは認められない場合は、10万円の控除しかできないと思います。 事業所得では、正規の簿記に従い、損益計算書・貸借対照表の両方を提出すれば、65万円の控除ができると思います。 ここで、事業所得と小規模の不動産所得の両方がある場合、それぞれの利益が100万円だとすると、不動産所得で10万円控除・事業所得で55万円控除としてよいのでしょうか? 過去の質問を見ると、どちらかが10万円控除しかしていない場合は、もう一方も10万円控除しかできないと回答されているのをみたのですが。。。
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>事業規模に満たない小規模の不動産所得の場合には、たとえ複式簿記で処理をしていても10万控除しか認められないという話をきいた ●そのとおりです。 ただし、事業所得が他にある場合は65万円の控除が認められます。 >他に事業所得が有り、そちらで複式簿記をしていれば、この規定は逃れられるということですか。 ●そのとおりです。 >具体例でいえば、不動産の利益100万・事業の利益30万のとき、不動産所得100万-65万=35万 事業所得30万-0万=30万 計65万となるのか、不動産所得100万-10万=90万 事業所得30万-30万=0万 計90万となるのかがわかりません。 ●前者の方です。
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>小規模の不動産所得であるにもかかわらず・・・ ●そもそも10万円の控除というのが、青色申告の簡易簿記のことだと思うのですが、事業所得の方で複式簿記をされてるのなら、不動産所得も複式簿記されているはず。 もし、されていないのなら、複式簿記に書き換えてください。 青色申告書には、一般用と不動産所得用の2種類の決算書を添付します。 本件の場合は、事業としての不動産所得ではないけれども、他に事業所得があるので、65万円の控除が適用できるということです。
お礼
再度の回答有難うございます。 もう一度だけ、お聞きしてもよろしいでしょうか。 事業規模に満たない小規模の不動産所得の場合には、たとえ複式簿記で処理をしていても10万控除しか認められないという話をきいたのが、この質問のきっかけなのです。 他に事業所得が有り、そちらで複式簿記をしていれば、この規定は逃れられるということですか。 具体例でいえば、不動産の利益100万・事業の利益30万のとき、不動産所得100万-65万=35万 事業所得30万-0万=30万 計65万となるのか、不動産所得100万-10万=90万 事業所得30万-30万=0万 計90万となるのかがわかりません。 よろしくお願いします。
結論から言えば、不動産所得から65万円を控除できると思います。 青色申告の65万円の特別控除は、 事業所得の黒字と不動産所得の黒字の合計金額が 1,65万円以下なら、その黒字の合計金額 2.65万円を超える場合は、65万円とし、不動産所得からまず引き、次に事業所得から控除します。 ただし、事業として行われていない不動産所得については、他に事業所得がなければ適用されない。 となっています。
お礼
回答いただきまして有難うございます。 1.不動産所得と事業所得併せて65万控除ということ。 2.不動産所得から先に控除するということ。 は理解できるのですが、 小規模の不動産所得であるにもかかわらず、その不動産所得から65万控除できるということは、読み取れなかったのですが、もう少し詳しくお聞かせ願えるとありがたいです。
お礼
何度も回答いただき誠に有難うございます。 これで、すっきりしました。 本当にお世話になりました。重ねて御礼申し上げます。