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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の65万円控除について)
青色申告の65万円控除について
このQ&Aのポイント
- 個人事業を営んでいて今年はじめて青色申告をします。損益計算書と貸借対照表も作成して、国税庁の作成コーナーから申告書Bで作成をしました。
- 申告書第一表の「(49)青色申告特別控除額」には「650000」と記入しています。試しに白色申告で申告書を作成をしてみたら「(43)申告納税額」の金額が同じでした。
- そこで質問なのですが、65万円の控除とは「(43)申告納税額」が65万円を超えなければ所得税は免除されるということでしょうか?それとも、私は作成の仕方を間違っているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>それとも、私は作成の仕方を間違っているのでしょうか… はい、十中八九間違っています。 >国税庁の作成コーナーから申告書Bで作成… その前に、国税庁の作成コーナーで「青色申告決算書」は作成しましたか。 >損益計算書と貸借対照表も作成して… 自分で紙に書いた物を見ながら、いきなり作成コーナーの申告書B の入ったのではありませんか。 作成コーナーで決算書を先に作成して、その中で 65万控除を入力すれば、申告書B に移っても、65万控除が反映されています。
お礼
早急にご回答いただきありがとうございました。 まさに仰る通りです。ご指摘いただいてようやくわかりました。 ありがとうございました。