- 締切済み
青色申告で事業用と不動産所得がある場合の決算書について
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 実は確定申告につき、私ども不動産所得で青色申告で確定申告しており、その際65万円の青色申告特別控除もできる決算書を作成しておりました。 20年度より、不動産所得とは別の事業を始めることとなり、同じように弥生会計ソフトにて、不動産所得とは別ファイルとしてこの事業用のファイルを作り、青色申告決算書まで作成することができたのですが、この場合ですと、不動産所得用の青色申告決算書と事業所得用の青色申告決算書を作成し、65万控除のための貸借対照表もそれぞれ、不動産所得用と事業所得用で二つ作成しました。65万控除は不動産所得事業だけで控除しております。 (今までの不動産所得の青色申告決算書に、別途事業所得用の決算書を一式貸借対照表まで作成しました) ここで質問なのですが、後から気付いたのですが、弥生会計ですとこの二つの事業を一つのファイルとして扱えるみたいなのですが、そうなると貸借対照表は一つになるのでしょうか? で、弥生会計だけのことではなくて、実際の申告にあたってはこういう場合は貸借対照表は二つの事業を一つに集約することができるのでしょうか? 実際、同一の個人がしている事業とはいえ、不動産所得と事業所得、それぞれの事業でお金の管理は全くの別々にしていますので、貸借対照表もそれぞれの事業用に作るのが当然だと思ったのですが。。。 個人のお金の資産管理はあくまで個人単位でという考えで、貸借対照表は二つの事業を合算して一つでいいのでしょうか? できればもう二つの事業用に貸借対照表もそれぞれ作っていますので、このままの決算書を作成したいのですが。。。 拙い文章でわかりにくいかとは思いますが、ご教授願えれば幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
1.弥生会計では二つの事業を一つのファイルとして扱った場合、貸借対照表は自動的に一つになります。 2.貸借対照表は二つの事業を合算しても、あるいは別々に作成してもどちらでもかまいません。 ちなみに、国税庁HPの決算書・収支内訳書作成コーナーでは、貸借対照表を、(1)合算して入力する(2)所得ごとに入力する のいずれかを選択できるようになっています。
お礼
minosennin 様 早速のご回答、まことにありがとうございました。 また、そのご回答も的確で疑問もすでにこのご回答で解けました。 ありがとうございました。