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所得控除の根拠法令

総合課税の所得控除が引き切れずに分離課税からも相殺するのですが、根拠法令はどの条文かを忘れました。 ご記憶の方がいらっしゃいましたら解答賜れれば幸いです。 尚控除が超過するものは基礎控除等人的控除であり、配当控除は税額控除である事は理解しています。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

基本は、所得税法第87条ですね。 所得税法 (所得控除の順序) 第八十七条  雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。 2  前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。 長期譲渡所得については租税特別措置法第31条3項3号、株式等に係る譲渡所得については同法第37条の10第6項5号において、上記所得税法第87条が引用されています。 (長期譲渡所得の課税の特例) 第三十一条 三  所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」とする。 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 第三十七条の十 五  所得税法第七十一条 から第八十七条 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

simotani
質問者

お礼

ありがとうございました。税務署に聞いてもあちこちたらい回しの上で電話が切れました。助かりました。 このままベストアンサーに指定致します。

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