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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今更、遺言書破棄を告白されて)

遺言書破棄で調停終了 遺留分請求に切り替え中 兄が遺言書を破り捨てた

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、遺言書破棄を告白され、遺産協議調停を申し立てました。
  • 質問者の兄は遺留分請求に切り替えており、遺産を一人占めしています。
  • しかしながら、調停終了後に兄が遺言書を見つけて破り捨てたと主張し、質問者は刑事告訴を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

遺言があることを知らないで遺産分割をしてしまたら 遺言の内容に反する部分は 無効 です。 相続人全員が、その遺言を無視して分割するという 合意があれば、その合意が優先されます。 この場合は、遺言に沿った再分割をする必要があります。 調停委員が遺言を知っていたら、これを無視することは 考えられないので 兄が怪しい・・・と、私は感じました。 遺言を変造したり、破棄した物は相続の権利を失い 遺産相続が出来なくなります。 弁護士費用はかかるけど、無駄に終わらない。 その前に 一度無料の法律相談に行かれてください。 弁護士会に無料はないか?問い合わせてみてください。

その他の回答 (1)

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

1.遺言状の勝手な破棄は、相続欠格の事由となります。 弁護士にご相談されて、相続欠格(相続できないこと)の民事裁判にすることをおすすめします。 2.>もし、妹に有利であれば、遺留分請求で我慢しなくて済んだかも知れないし 遺言に誰かが有利になるよう書かれていても、遺留分は同じです。 誰かが特別に有利になるということはありません。 特別に有利になるのは、介護などの寄与分のみです。 遺言に質問者様に全てを相続すると書かれていても、遺留分がありますから、誰かが有利になるのは全員が同意しない限り不可能です。

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