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私文書偽造について訴えることはできますか?

父が亡くなり、その相続を兄が勝手に独り占め。 そのためにほかの兄弟で団結して兄に対して遺産相続問題の裁判中です。 明らかに兄が偽造作成した書面が何点も提出され 「私文書偽造罪」で徹底的に兄を詰めたいのですが これについては、別途、刑事告訴するしかないのでしょうか? そのような方法があるのか教えてほしいです。 ①相続問題で相手が提出してきた「私文書偽造」書面が複数あり、それについて別途訴えることはできますか? ②刑事告訴する場合は、遺産相続の裁判と並行して行うのでしょうか?

みんなの回答

  • eunoscla
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

元刑事です。ちょっと難しい話になりますが、私文書偽造には「有形偽造」と「無形偽造」があり、罰せられるのは「有形偽造」だけで「無形偽造」は私文書偽造罪に当たらず処罰されません。 「有形偽造」とは、犯人である息子が亡き父になりすまして亡き父名義の遺言書を作成したような場合です。これは罰せられます。 「無形偽造」とは、山田太郎が山田太郎名義で履歴書を作成し、真実は高卒なのに「東京大学理工学部卒業」などと記載する場合です。これは罰せられません。 参考まで。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.3

 通常はまず民事で相続を解決します。  勝訴し、判決の中で偽造が法的に証明されれば、それをもって刑事告発という順序になります。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (235/820)
回答No.2

私文書偽造もありますが、相続なら公文書も偽造しないと手続きできないと思いますが。 印鑑証明とか。そちらが罪が重い。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

遺産相続問題は民事裁判で、有印私文書偽造は刑事裁判になるので全く別モノとして扱われます。 有印私文書偽造は警察に告発してください。