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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言執行者の不法行為)

遺言執行者の不法行為と遅延損害金についての法的構成と時効について

このQ&Aのポイント
  • 遅延した遺言執行者からの遺産目録交付により、1億4000万円の預金が隠された可能性が浮上しました。
  • もし隠蔽された預金が遺産として認定されれば、遅延損害金が発生する可能性があります。
  • 遺言執行者の行為は背任罪に当たり、不法行為として扱われます。時効に関しては、時効の起算点は遺産目録の交付の時点となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

遺留分減殺請求権は,以下の期間 (1)遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年 (2)相続開始時から10年 1億4000万円の引き出しの事実を知ってから1年以内なら、上記(1)の期間内として請求できますが、 そもそも、お父さんと何らかの軋轢が有って、遺産を貰えなかったんですよね。 1億4000万円を兄弟で分けても、高々数千万、 こんな事の為に裁判を起こすより、軋轢の原因を悔い改めた方がよろしいかと。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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