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相続について
- 遺言書に遺贈があった場合の法定遺留分について教えてください。
- 遺言書に妹(子からみたら叔母)に遺産の全てを遺贈するとあった場合。
- 遺言書に妹(子からみたら叔母)に遺産の50%を遺贈するとあった場合。
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質問者が選んだベストアンサー
遺言の内容に関係なく、遺留分は配偶者1/4(2,000万円)2人の子は各々1/8(1,000万円)。 従って、2.4.のケースは遺留分を侵害しない。(遺言通りの相続) 1.の場合は法定相続人全員に、3.の場合は配偶者と兄に遺留分減殺請求権が生じる。 なお、法定相続人が3名で遺産総額が8,000万円であれば、相続税は発生しない。
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- aran62
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民法上で遺留分の規定は明確に示されておりますが。 それを読んで不明ならばお答えします。 これ自体が宿題か何かであれば自分で解決になります。 遺言書に遺贈があった場合の法定遺留分について教えてください。 >このような二つのケースが存在する事が考えられないのです。
お礼
aran62さん 回答ありがとうございます。 民法の規定は確認しましたが、実例が書いてある訳では無く、割合しか書いていなかったので質問しました。 質問内容は宿題でもなんでも無く、近い将来に発生しそうな内容を質問しました。ですから、このような二つのケースのどちらかが発生する可能性があるので質問をしたのです。
- takepojp
- ベストアンサー率67% (31/46)
遺留分は遺言とは無関係です。関係あるのは相続財産の総額です。 民法第1028条参照
お礼
takepojpさん 回答ありがとうございます。 民法の条項のご連絡ありがとうございます。該当項目を確認します。
- from_0k
- ベストアンサー率20% (28/140)
> 出来れば、配偶者は○○%で、上記の例だと計8,000万円の内○○○万円、 > 叔母は○○%で○○○万円と回答いただけたら嬉しいです。 ここまでくると、お金を払って弁護士に相談している人が、 何だか、かわいそうになってくるよ・・・。
お礼
from_0kさん 投稿ご苦労様です。 投稿の意味がわかりません。回答では無く、単に「お前ずうずうしいヤツだな」と言う指摘にしか過ぎないですよね。お金を払うと言う事は回答者(弁護士)に回答責任が発生する代わりに信頼がおけるからお金を払うわけだし、ここは無料の代わりに回答責任は一切発生せず、善意に基づくだけではないでしょうか? ちょっと的を得ていない内容と思います。
お礼
ZeusSeesSuezさん 回答ありがとうございます。 期待以上の回答ありがとうございます。更に「なお~」以下の回答も助かりました。参考にさせて頂きます。
補足
この場を借りて。 良く質問を投稿しますが、回答では無く「自分で調べろ」的な回答や、「ずうずうしい質問だな」的な、回答にならない回答が来たのは初めてなので驚きました。法律カテゴリはこんなもんなんですかね? ちょっと読めば「釣り」でも無ければおふざけ投稿でも無い事がわかると思うのですが、何の意図をもって回答してくるのかがわかりません。 ZeusSeesSuezさんの様に簡潔な回答してくれる人が法律カテゴリに増える事を期待したいと思います。 補足欄を自分の愚痴の様に使って失礼しました。また、重ねて回答ありがとうございました。