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15年前の遺言書は有効?
15年前の遺言書の効力についての質問です。関係者は、父、母、子2名(私と姉)です。2008年に父が亡くなりましたが父名義の不動産の相続移転登記をしておらず、その後2013年に母も亡くなりましたが遺産相続手続きをしていないので、現在も父名義のままです。固定資産税は父あてに請求書が毎年きますので私が納付しています。先日、姉と私が法定相続人なので折半で移転登記しようと言ったところ、姉が「父からもらった自筆遺言書があるのでそれに従って遺産分割したい」と言い出しました。(私はまだ遺言書の現物を見ていません。) 質問は、1.15年前の遺言書は有効ですか? 2.遺言内容に異議ある場合に、遺留分請求はできますか? よろしくお願い致します。
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- f272
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回答No.1
(1) 15年前のものだからと言って無効になることはありません。ただし、自筆遺言は方式をしっかり守っていないと無効ですので、その点は確認してください。また、裁判所に遺言書を検認してもらう必要があります。 (2) 遺言内容があなたの遺留分を侵害しているのなら、遺留分侵害請求が可能です。ただし遺留分を侵害していることを知ってから1年以内に行ってください。 なお遺産分割が決まるまでの固定資産税に関しては全額負担していたのですから、法定相続分を超えた分は他の相続人に請求可能です。