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遺言書がある場合の相続放棄分の財産の分与について
親族の遺産相続の質問になります。 独身の伯母がなくなりました。伯母には子供もおらず、4人の兄妹がいました(兄が2人、姉と妹が1人づつ) 伯母の公正証書遺言が残っており、伯母の姉と兄Aと妹が相続人に指定されており、本人が亡くなってる場合はその子供(甥や姪)が相続人になると書かれていました。 遺言時点で亡くなっていた伯母のもう一人の兄Bには言及はなく、その子供には相続権はないことになります。 ここで複雑な問題が発生しました。 伯母の姉が相続放棄をしたのですが、その場合遺言書では触れられてない伯母の兄Bの子供に、伯母の姉の相続放棄の分についてのみ相続権が発生すると銀行に言われました。 いっぽうこの件について専門家の方に質問したところ、遺言書で指定されておらず遺留分もない兄Bの子供に相続権が発生することはないので銀行の主張はおかしいと言われました。 どちらが正しいでしょうか?
みんなの回答
- qq21
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ANo.3です。 ちょいと訂正。 相続放棄したら法定相続人の地位から離脱しますが、遺言が遺産特定しての配分だとまだ第3者(伯母姉)への遺贈としての効力が残ります。相続放棄者(伯母姉)がさらに遺言の遺贈を放棄する意思表示してもらってから、No.3回答後段の通りとなります。
- qq21
- ベストアンサー率34% (74/213)
銀行の見解がほぼ正しいです。 遺言にどういう配分でかかれたかによります。たとえば相続分(分数)指定なのか、相続財産を列挙しての相続先の指定なのか。 まず伯母姉が、法定の手続きで相続放棄したのであれば、最初から相続人でなかったことになり、のこる兄弟姉妹の相続分が変動します(1/4から1/3へ)。 遺言が相続分(分数)指定であれば、民法902条2項により、放棄した人の相続分は、指定のなかった相続人1人に帰属します(最大1/3)。 遺言が遺産特定してのそれなら、放棄した人の遺産は、903条1項によります。 すなわち相続分(1/3)から、特定された遺産(遺贈)を控除した残りが相続分となります。ただし相続分(1/3)以上の遺産特定されて受ける場合は、さらなる相続分はありません(同条2項)。そして遺言から漏れた人は、最大1/3として他の相続分のある人と、放棄者の遺産をめぐって遺産分割協議となります。 ただ遺言が遺産特定し残余は放棄者以外の相続人へとなると、その残余の帰属についてはちょっと判断つきかねます。
- toka
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姉が相続放棄した遺産は遺言で決められてない遺産となります。 その相続は、遺言とは別に法定相続人である兄A、妹、それに兄Bの子(代襲相続)で分割協議をすることになります。 ※兄A、妹が遺言により相続した遺産とは別扱いになります。
- w4330
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専門家の方が正しいと思います