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死亡を知らされていなかった兄弟だけの遺産相続
弟の死亡が知らされず、他の兄弟が遺産を一人占めしてしてしまったときは、どうすればよいですか? 弟が2年前に死亡していて、先日知りました。 兄弟には直系尊属、直系卑属はおらず、兄(自分)と妹のふたりだけです。 死亡から2年たってしまっているため、死亡診断書は兄である私には請求権がなく、 死亡したことを知らされていた妹が、遺産を一人占めしたようです。 このような場合遺産を請求することはできるのでしょうか? 弟の遺産がどれだけあるかもわからず、弟の死亡直前植物状態だった可能性があり、妹が弟の財産をカードで引き出し及び、マンションを売り払った可能性もあります。 妹が一人占めした遺産がどれだけあるか知ることはできるのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いいたします。
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- kgrjy
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まず、相続人全員の同意なしに、不動産を処分することはできません。もちろん弟名義の不動産があればの話ですが。預貯金は金融機関をだませばひきおろせるでしょう。 遺言があれば、家裁からあなたに連絡が行ってるはずですからないのでしょう。となると、遺産分割調停を申し立てて、詳らかにさせる他ないでしょう。 戸籍謄(抄)本は、相続人なのですら、正当な理由ありでとれます。それでも本人確認、別戸籍なら間柄を証する必要はあるでしょう。
弁護士なんてピンキリですから何人かに当たってみた方が良いでしょう。民事裁判なんて判事の考え方と弁護士の力量次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速、他の弁護士に電話をかけたところ、紹介がないと相談を受けられません と門前払いを食らいました。弁護士の敷居はこんなに高いものなのでしょうか? 他の弁護士も当たってみることにします。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
法的に相続の権利はありますので、弁護士に相談するのが良いと思います。拗れたりもめたりする可能性が大きいので、プロに依頼した方が正当に処理できます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 この度、兄弟間だとかなり情報開示が制限されることが解り、びっくりしました。 遺族が兄弟では戸籍謄本すらとれないのはかなり問題だと思います。 これでは、知らせずに隠したものが得をする法律になってし待っていることに かなりの憤りを感じました。
補足
法律相談センターで行われている法律相談をしてみたところ その弁護士には「弟の財産が残っていたか証明できるものがない」 ので、どうにもならないようなことをいわれました。 他の弁護士の先生ならどう申されるかはわかりませんが、
お礼
ご返答ありがとうございます。 今のところ、弟の病院及び、死亡状況が分かりません。除籍謄本によると病院で死亡となっており、 死亡の1年前に持っていたマンション(その3年位前に現金で買ったもの)を売却し、安 アパートに引っ越しているという記録(登記簿謄本)があり、抵当権の付いていないマン ションを売る必要性が考えられないことから、死亡するまで意識がない状態ではなかった かと推察され、その間に管理と称し、通帳の引き出し、印鑑証明による不動産の売却が行 われた可能性があるのですが、兄弟間の相続という理由では死亡診断記載事項証明書の発 行が出来ず、死亡した病院の特定も出来ません。 死亡の原因及び死亡の状態が解れば、銀行へ通帳の残高照会し、その残高の経過から遺産 があることを証明でき、弁護士への依頼もしやすくなるように思われるのですが 死亡した病院を突き止める方法があれば良いのですが、どうすればよいのか解りません