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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今更、遺言書破棄を告白されて)

遺言書破棄で調停終了 遺留分請求に切り替え中 兄が遺言書を破り捨てた

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、遺言書破棄を告白され、遺産協議調停を申し立てました。
  • 質問者の兄は遺留分請求に切り替えており、遺産を一人占めしています。
  • しかしながら、調停終了後に兄が遺言書を見つけて破り捨てたと主張し、質問者は刑事告訴を考えています。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

 問題は、本当に遺言書があったのかどうかという立証の問題になるだろうと思われます。 確かに、遺言書の破棄は相続欠格事由ですが、裁判所に認めてもらうには、証拠により認定してもらわなければ なりません。この点は、程度の差はあれ、民事裁判でも刑事裁判でも基本的には同じです。  まずは、その遺言書はどんな遺言書なんでしょうか?公正証書であれば、公証役場に原本があるはずですが、、 ただ、遺言書の原本があった場合と破棄した場合とでは、請求内容も変わってくるでしょう。

古久根 章典(@oklawy150honuhe) プロフィール

古久根章典司法書士事務所 古久根 章典(コクネ アキノリ) 埼玉司法書士会 【対応エリア】埼玉県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00(時間外希望の方は事前にご予約お願いし...

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