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遺言について教えてください。
遺産相続に対して無知なので教えてください。 まず、遺産相続で遺言が残されていない場合はどのような流れになっていくのでしょうか? また逆に遺言が残されていた場合、もし遺留分の請求がある場合、ない場合とある場合ではどのように違ってくるのですか? 初歩的で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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- v101d
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#1 の返答をした者です。 > 後は遺言が残されていた場合の相続で、遺留分の請求がある場合と > ない場合とに分けたときの違いを知りたいです・・・。 これだと状況が曖昧すぎるというか、 あまりにも色々なケースが考えられるのです。 なので、これだけの状況で答えようとすると、 「遺留分を侵害されていた場合、その分の請求は認められる」 「請求がなければそのまま」 という程度にしか返答できないのです。 差し支えのない範囲でもう少し具体的な例を示して質問いただいた方が より具体的かつ有用な返答もできると思いました。
- un_chan
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相続人が複数存在することを前提として,遺言がされていない場合は, 1.共同相続人の間でどのように相続するかを協議します(907条1項 遺産分割協議) 2.協議が調わない場合は,家庭裁判所に分割を申立てます(907条2項)。 2’.家庭裁判所に調停を申立てます(家事審判法18条1項) そして,調停が成立しない場合には,審判の申立があったものとみなされます(家事審判法26条1項) 3.2について,家庭裁判所は,法定相続分を基礎として,寄与分や特別受益,生活実態等を考慮して,分割の審判をします。 遺言があれば,遺言どおりに相続するのが原則です。遺言に含まれない財産があれば,その分については上の手続に戻ります。 遺留分減殺請求は,遺留分を侵害された人が,侵害した人に対して侵害された分を請求することになります(請求は訴訟外でも可)。 具体的には,ケースによってもいろいろ考えられますから,一概には言えません。
- v101d
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> まず、遺産相続で遺言が残されていない場合は・・・ 「法定相続人」によって遺産を分けることになります。 法定相続人とは亡くなった方に、 (1)子供がいれば、配偶者と子供 (2)子供がいなくて親が存命の場合は、配偶者と親 (3)子供も配偶者もいなくて兄弟がいる場合は、配偶者と兄弟 といった具合に決まります。 > また逆に遺言が残されていた場合、 > もし遺留分の請求がある場合、ない場合とある場合では・・・ この質問の意味がよくわからなかったのですが・・・
補足
ありがとうございます。 後は遺言が残されていた場合の相続で、遺留分の請求がある場合とない場合とに分けたときの違いを知りたいです・・・。