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遺留分で納得しない父の隠し子とその夫
- 30歳の女性が父の他界後に隠し子とその夫から遺留分の納得を求められる問題に直面しています。
- 遺言書には隠し子に関する記載がなく、私的な手紙で遺留分として額が用意されていることがわかりました。
- 妹とはほとんど知り合いではなく、遺留分は遺言通りに相続する予定ですが、納得してもらう方法を探しています。
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> 遺留分は父名義の財産で計算されており、実際の取り分より多めに用意されているようです。どなたかご助言お願いします。 実子:2人 非嫡出子(妹):1人 がすべての相続人で正しいか?両親の死亡が同時ならいいのですが、異時だと、早い方が遅い方に相続されることになり、父遺産に母遺産が含まれていたりで、複雑になります。 同時刻死亡だとすると、死亡者間で相続は生じず、すでに死亡した者として計算されます。非嫡出子は父遺産のみ1/5。 1分差でも父母の順ですと、母は父の生存配偶者として相続にあずかり、父の非嫡出子の法定相続分は父遺産の1/10となります。 母父の順ですと、父が母の生存配偶者として相続にあずかり、父の非嫡出子の法定相続分は倍(父遺産の1/5)となるだけでなく、父遺産には、母遺産の1/2上乗せされたうえで、遺留分計算となります。 遺留分は上記法定相続分のさらに1/2です。特に最後のケースだと遺留分が膨らみます。 そのうえで計算があっているなら、非嫡出子の住所地を受け持つ家裁に遺産分割調停を申し立ててください。妹夫をかかわらせないことです。 なお、蛇足ですが、現在最高裁大法廷で非嫡出子の相続分が嫡出の1/2であることの違憲かどうか審査されています。お急ぎください。
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- tk-kubota
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納得できないことを問題とする前に、両親の死亡が同時なのか異なのか警察などで確認して下さい。 戸籍簿謄本でも死亡の日時は正確に記載されています。 まず、それが先です。 そうしないと、相続人の確定ができないです。 相続人が法律上確定してからのことです。
補足
回答ありがとうございます。同時死亡です。
- p-tenshi
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正式な遺言書であれば遺言書が優先されます。しかし法定相続人がいれば慰留分を請求できる権利は相続人にもはあるはずです。 よって全てのお父様の財産はあなたと弟さんに行くはずですが、遺言書に載っていない妹さんには慰留分を請求できる権利はあります。この慰留分を引いた残りを2人で分けることになります。
お礼
回答ありがとうございます。とても詳しく説明していただいて参考になりました。