• 締切済み

遺言書についてお願いします。

よろしくお願いします。 遺言書を弁護士さんのもと書こうと思っていますが。 遺言書を書いても遺留分減殺請求などがあるという事を知っています。 ならば遺言書を書いても無駄なような気がします。 例え僅かでも遺留分を請求された人間はずっと相続されずに いることとなり、裁判を起こされても結局は遺留分を渡さなくては ならなくなります。遺留分を請求されているのに、仲が悪くなり きっと納得いかない裁判が続くだけで、遺留分を請求してきた人間の 言う通りにしないと収まりません。実印なんかも納得する迄押してもらえるわけでもなく 遺言書をいくら書いても無意味なような気がします。 どなたか、この何だか矛盾した「遺言書」について教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tokx367
  • ベストアンサー率10% (40/373)
回答No.9

※第2回目の回答となります。投稿者貴方様の、お悩みお苦しみ含めて、いかばかりかと、切なき心中を、思い患う心に、人生苦労に対しまして敬意を含めて、お察し申し上げます。 ◎テレビドラマ等での、”遺言を書面で書き表す等と言う事は、現実問題としまして、”骨肉相食む事態を、その関係者ご一同様への、愛憎関係の”明ら様な、綱引き関係と醜悪な、感情的な亀裂を生じさせる基にも、成り兼ねませんでしょう。 ◎そして、民法等の法律事項の文言では、何とも、冷徹でヤレ、法定遺留分とか、個々の現有資産状況とか、将来への予測だとか、一般民間人・心情からすれば、結果として、やりきれなさだけが、残るものでしょう。弁護士先生の、お話しを、仮に聞かれても、”詰まる処、家庭裁判所へ、争議判定を委ねても、私人同士の言いたくない話し・聞きたく無い話も過去の事等に・・・と言った事も一切合切の真実を曝け出す事態になる事を、良く良く丁寧慎重に、お考えに、ならなければ結論等は、出ない・出難いものなのでしょう。 ※血肉分けたる肉親同士又は、義理がらみの、ご親戚同士での利害打算のみが、表面化致しますので、慎重にならざるを、得ないものでして、こうした、相談サイトでは、何とも第三者の立場では事更に、言及するのが、憚られるのが、結論となります。☆

thatall
質問者

お礼

何度も見ていて下さり、親身に考えてくださり本当にありがとうございました。 ご回答いただきました下記のところですが 「私人同士の言いたくない話し・聞きたく無い話も過去の事等に・・・と言った事も一切合切の真実を曝け出す事態になる事を、良く良く丁寧慎重に、お考えに、ならなければ結論等は、出ない・出難いものなのでしょう。」 これは大いにあります。とてもよく理解できました。 何度も何度も感情、公平、不公平が頭をよぎりまとまらず、こちらに投稿させていただき 皆さんのご意見をいただきました。 本当に感謝するばかりです。色々とお世話になりました。 本当にありがとうございました。お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.8

公正証書の保証人は、公証役場で紹介していただけました。 その事に関しては、心配する必用はありません。 遺言書ですが、親の介護はしたくないけど、お金だけは欲しいと思っている人が、とても多いです。 しかし、親の方は、子供にこれだけのことをしてあげているのだから、きっとみんなで看てくれるだろうと、気楽に考えています。 現実は、介護の押し付け合いです。 自分を大事にしてくれる子供にたくさん残すのが、公平と思います。

thatall
質問者

お礼

何度も親身になって下さって本当にありがとうございました。 本当にそこですよね。今。もう既に私は一緒に住んでもらっている 娘夫婦がいます。私は何もしなくてもいいほどしてくれています。 甘えることなくと思って生きていくつもりでしたが、趣味が多く 孫にも見せてやりたいと思っているうちに、いつの間にか家事全般を してくれるようになり、又娘婿もとても優しくしてくれて 主人を早くに亡くしたあと懸命に寂しさを紛らわせてくれてかれこれ 10年以上となってしまいました。 日々感謝で、至れりつくせりで、何の不満もなく暮らしているのです。 もともと遺言書を考え始めたのはこんなにしてもらっている子供に それこそ全てでも与えてやりたいと思ったのがきっかけでした。 女の子ばかりなのですが、主人が居なくなってからお正月の挨拶にも 来ないし、1年に数回のメールなど色々と情けない日々をすごしていたのですが でも毎日お風呂に入る時に色々と考えるとその時には 何だかみんなで暮らした子供達の事を考えるとその寄りつかない子供も 懐かしく、小さい頃を思い出し、涙を必死でこらえる自分もいます。 でもやはりこの老後を支えてくれている長女にしないと不公平だというのが 持論です。 例えば別荘がありまして、親に会いにこなくてもゴールデンウィークなど連休は 私達が行くのでよろしくみたいなFAXやメールが届いたりしてこの連休の取りあいも みんな同じ連休なのにみんなその時に行きたいのに平気で取り合いしているだけでも 何とか考えてやらないとと思っています。 色々と本当に人生を振り返る又これからの僅かな人生をも考えさせられる ご回答いただき、心から感謝しています。 感情と公平、不公平が定まらずこちらに投稿させていただきました。 皆さんのご指導のもとしっかりと考えたいと思っています。 お世話になりました。本当に何度も有難うございました。 お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで

  • tokx367
  • ベストアンサー率10% (40/373)
回答No.7

家庭裁判所管轄事なのです。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただいていましたのに、インフルエンザで随分遅くなって しまい、大変申し訳ありませんでした。 そうですね、遺言書に納得がいかなければきっと家庭裁判所となると思っています。 そこで中立公正な話になると、遺言書できっと子供達は争う事が 目に見えてまいりました。 これは生前に少しは何とかして話しあえればと思っていますが。 私のこれまでの考えは親として恥ずかしいような公平な考えに基づいた 遺言書を考えていませんでした。 裁判所のお世話にならないように、もう一度考えて不公平にならないようにだけ 考えてみたいとおもっています。 ただ、それぞれの家庭環境が違う為本当に迷っています。 家庭には家族と言えども他人と言う配偶者がいますので どうしても自分の子供は可愛いけれど、その他人の事を考えてしまっていました。 家族が幸せならという考えにならないといけないと考えさせられました。 色々と勉強する機会を与えていただき、心から感謝しています。 大変お世話になりました。 本当にありがとうございました。お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

遺留分との関係で言えば、相手が減殺請求権を 行使しないかもしれません。 行使しても、法定相続分の半分だからそれなりの 意味はあると思われます。 また、遺言は被相続人の意思を表明するものと しての意味もあります。 お前は愛しているが、お前は嫌いだ、なんてのが はっきり判ります。 遺言書をいくら書いても無意味なような気がします。     ↑ 相続は「争続」とも言われ、兄弟姉妹の仲が悪くなる 最大の原因でもあります。 それを考えるなら、亡くなる前に、推定相続人と よく話し合いなりをして、皆が納得するような遺言に すればよいと思います。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただいていましたのに、インフルエンザで気になって気になって 仕方がなかったのですが、大変申し訳なく思っています。 大変遅くなってしまいました。 沢山の方々にご回答いただいていました。 一般人の私としましては、hekiyu様のお返事に何だか私がしようとしていたことが そのままあてはまるような気がしました。 本当にその通りです。姉妹の仲が悪くなるというのが分かっていながらも 遺言書を残そうとしていました。 お前は愛しているが、お前は嫌いだ・・・のところに胸を打たれました。 私が亡くなるときっと今のままではそうとるだろうなと思い反省をしました。 的を得たご回答いただき心から感謝しています。 そうですね、一応子供達とそれとなく話し合ってからでも遅くはないかと 考え始めました。 色々とお世話になりました。心から感謝しています。 有難うございました。お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

日本の法律での考え方の問題なので、元の法律を変えない限りは無理です。 アメリカの遺言は絶対で、全額をどうにでもできますが、これはこれで遺言書の有効性などを巡って争いが起きます。また、当人の意思で全額を寄付してしまうとか何でもありなので、残った人間に悪感情を持たせる、ならば、そんなものを書く前に殺してしまうとか殺して遺言書を捨ててしまうなどという事もなくはないようです。 そこまでではなくとも、遺言書を書かせるために色々画策したり、生きている間にトラブルが絶えなくなります。 日本では、一定の枠をはめる事で自由意思に関係なく、つまり個人的な問題でなく公的に決めてしまえば、個人的な感情を減らせるのではというような事ですしょう、たぶん。 また、死んでいる以上、何の権限もない、残った財産についても、生きている人間が決めるべきだというような考え方もできるかもしれません。 どっちもどっちで、これがベストという答えが見付かっていないのが現状に思います。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答頂いていましたのに、インフルエンザでとても気になって気になって いたのですが、本当に遅くなって申し訳ありませんでした。 なるほどと何度も読ませていただきました。そう言えば外国では ペットでも相続させることができるのですものね。 でも読ませて頂いて、私も公的に決まっている事を何とかと考えていたのが 間違っていたように思います。 日本人である限り、法律に従わないといけませんね。 私はもしかしたら、偏った考え方を残し子供達を苦しめる結果となったかも 知れないととても勉強になりました。 本当に全てが込められた文章に納得がいきました。 色々と親身になって下さって本当に心から感謝しています。 お世話になりました。 お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.3

 これは私の個人的な見解なので、世間一般的なものとはちょっと違うかもしれませんが、ご参考までに…。  私は、遺言書を書く意味で最も大きいのは、誰に”何を”遺すかという意思を示せることだと思います。法定相続分も遺留分も、どれだけの割合で相続できるかが示されているだけで、実際に何を相続するかは相続人同士の話し合いということになってしまって、これが揉める元にもなっていると思うことがあります。  相続財産で大きな割合を占めるのは、大抵の場合、不動産だと思います。不動産の相続は厄介で、誰か一人が相続して、残りの財産を他の相続人に不満がないように上手く分けられると問題ないですが、他にめぼしい財産がないとか、不動産だけの相続だと相続税が払えないとか、上手く分けることが出来なくて揉めてしまう、そして、目先の揉め事を回避するために共有名義にしたりすると、売ることも貸すことも容易に出来なくなり、揉め事の種をずっと抱え続けることになります。  遺言書を書くというのは、”誰に”何を相続させるのかを、明確にすることができます。そして、それを示すためには、自身にはどういう財産があり、その価値がどれくらいあるのかをはっきりさせる必要がありますから、相続税を払う必要があるのか、もしある場合、支払えるだけの現金を遺すことができるのかなど、相続税に対する対策を講じることもできます。  死後の揉め事を回避するためには、遺留分について考慮しておく必要があると思います。ですが、遺留分を確保してあるからと言って、不満を残さない相続になるとは限りません。例えば、生活圏から遠く離れた、建て直すことも容易ではない古家のついた住宅地などを遺されても、使い道がないだけでなく、固定資産税まで取られます。そんな土地でも売れれば良いですが、過疎地で買い手もいなかったりすると、ほとんど嫌がらせです。そんな不動産でも評価すれば遺留分を満たすからと、相続すべき財産として指定されていれば、相続した側は不満しか残りません。  相続というのは、金額・評価額だけの問題ではないと思います。何を相続するかによっても変わってきます。相続人それぞれの生活状況を考え、不動産や有価証券など、現金以外の資産をどう分けるかが、争いになるかどうかの重要な要素だと思います。被相続人であるあなたが、相続人の生活や性格をよく考え、金額以外の部分での配慮があれば、揉めることなく上手く分割できるのではないでしょうか。それを故人の意思として示すものが遺言書であり、内容によって故人の器量や人徳を示すことができるものだと、私は考えています。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただいていましたのに、インフルエンザで大変遅くなりました。 気になって気になって仕方なかったのですが、大変申し訳なく思っています。 何度も読ませていただいて、とても納得がいきました。 特に「相続人それぞれの生活状況を考え・・」という部分です。 そうなんですよね、それを考えてと思っていたのですが、きっと 私が思う事と本人達が違うときっと私を怨むかもしれません。 よって、結果私には器量や人徳がない結果になることも有り得ると しみじみと感じました。 少し遺言書は書きたいと思っていますが、遠回しにでも子供達と 一度向き合う事も必要だと考えました。 とてもいい勉強になりました。 何故かいい文面に感動いたしました。 本当にお世話になりました。 心から感謝しています。お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

遺言書は、公証役場で、公正証書として作ってください。 この証書があれば、他の法定相続人の、実印などなくても、相続手続きが完了します。 遺留分請求は、相続が終わった後に、それが欲しい人が裁判を起こして請求する形になります。 この遺言書では、遺留分など考えないで、一人に相続させることも可能です。 公正証書は、役場の人が、あなたの要望を聞いて作成します。 どんなことでも知っている、本当のプロですので、疑問に思うことは何でも相談してください。 予約制なので、電話で予約をして行ってください。 1回目は、説明と、土地の謄本とか、通帳のコピーとか、相続人の住民票など、必用な物を指示してくれますので、それをそろえて、次回行くようになります・ 合計3回ほど行けば、証書ができます。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただいていましたのに、インフルエンザで気になりながら 本当に遅くなってしまいました。 どうかお許しください。 色々と皆さんご回答下さっていますが、公正証書作成は初めて丁寧に 探してみました。有難うございました。 これが一番かなって考えたのですが証人二人が必要とのこと 私は姉妹がおらず親もいなくて証人二人相続人以外ですから これが中々満たされないなあって考えました。 しかし、なんらかとにかく相談させていただいて いい方向にできるような気がしてきました。 本当に親身になってお教え下さったのに 大変遅くなり申し訳ありませんでした。 色々と勉強の機会を与えて下さってありがとうございました。 お世話になりました。お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.1

 遺留分は、法定相続割合の半分です。  遺留分を請求した人をAとすると、「Aさんには遺産を遺さない」と遺言しても、Aさんは法定相続割合の半分を請求出来ます。  遺産を法定相続人以外の人に全部と指定しても、法定相続人達が遺留分を請求すれば、半分は取られてしまいます。  しかし、遺言人が望んだ人に残り半分は渡せます。  また、法定相続人以外を相続人にしたくても、遺言書がなければ、遺言人が望んだ人には一円も渡せません。  現金ならば、遺したい人には多く、遺したくない人には少なく指定することが出来ます(遺留分は諦めるしかないが、生前に特別多額の援助や生前分与をしたのでその分を引くということもある)。  不動産や金品等ならば、どれを誰にと指定してあった方が、分配もしやすいです。  相続人達に不満があれば、再分配を相談し、まとまらなければ裁判になるでしょうが、正式な遺言書は遺留分以外の部分は最大限尊重されます。  遺したい人が遺産をすぐに手に入れられないと困るような生活状況なら、贈与や生前分与をしておいてはいかがですか?  税金額は変わってきますが、生前に贈与したものと遺産は違うので、遺留分の請求は出来ないかと。  生前分与は遺産の前渡しなので、法定相続分から引かれるかも・・・ですが。  折角弁護士さんについてもらうのですから、遺言で何をしたいのかを話してみてください。  状況に応じた対策や書き方を教えてくれますよ。

thatall
質問者

お礼

早々とすぐにご回答下さっていましたのに。大変お返事が 遅くなって申し訳ありませんでした。 インフルエンザでもうとても気になって気になっていたのですが。 本当にご迷惑おかけしました。 沢山の皆さんが同じようにご回答下さっていて 何度も読ませていただきました。 そうですよね、遺留分は避けて通れない問題ですが 弁護士さんにもやはり相続分を偏った方法に書いていただくのは 何だか後ろめたい気持ちもしないでもないです。 と言う事は。偏った考えをしているとつくづく感じました。 本当に親身になって下さり有難うございました。 大変遅くなりました事心よりお詫び申し上げます。 お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで。