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不当利得所有権
お金は交付されると同時に交付された者に金銭の所有権が帰属しますよね?これは法律上の原因があるからですか? では法律上の原因が無い不当利得はどうなんでしょう?例えば間違って店員が客に釣り銭少なく渡して、レジの金が増えた場合、増えた金を店の金として計上したら横領になりますよね?渡し忘れた客が特定されていればの話ですが。 法律上の原因(契約)があるかないかの問題ですよね?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家中村 武志(@oklawy333hetiha) 弁護士
回答No.2
>お金は交付されると同時に交付された者に金銭の所有権が帰属しますよね?これは法律上の原因があるからですか? 法律上の明文にはありませんが、当然のこととして、法的にはそうなると一般的に理解されています。 ある意味、法律上の原因はある、と言っていいと思います。 しかし、金銭の所有権(つまり、お札や小銭の所有権)の有無と、 お札や小銭の所有権を得た(つまり所持した)ことによって利益を得たことに法律上の原因があるかないかは、別次元の問題です(物権の次元と債権の次元の違い)。 法律上の原因がなければ、そのお札は返せ(所有権に基づく主張)とはいわないが、別のお札でいいから返してくれ(債権に基づく主張)、と言われることになります。 常識的な結論だと思います。
中村 武志(@oklawy333hetiha) プロフィール
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