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不法利得と詐欺の場合の第三者介入時の考え方
- 不法利得と詐欺の場合、第三者が債務の返済として不正に得た金銭を受け取った場合、不法利得の成立が認められるが、詐欺としての返還を第三者に主張することはできない。
- 法律上の原因や債権債務関係の欠如などの疑問もありますが、判例ではこのような騙取された金銭による弁済について、不法利得の成立を認めています。
- 以前の勉強から、善意の第三者でありかつ登記をしていない場合、詐欺の返還を主張することはできないという解釈がありましたが、この場合の第三者も返済を受けたため、金銭の引渡しは受けた形となります。
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>所有権が完全なるものだから、返還請求できないという解釈でよろしいのでしょうか? 売買契約が取り消されたとしても、甲の所有権はBに帰属したままであり(Bが金銭である甲を占有しているから)、Aに甲の所有権がありませんので、AのBに対する所有権に基づく甲の返還請求権の根拠がありません。
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- buttonhole
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金銭は一般的な動産と違う性質があります。金銭は、物としての個性を有せず単なる価値そのものですから、特段の事情が無い限り、金銭の所有者と占有者は一致し、現実的に金銭を占有している者は、その「取得の原因を問わず」、金銭の所有権を取得するとするのが判例です。 例えば、AがBに騙されて、Bに売買代金として金一万円札1枚(以下、この一万円札を甲とします。)を交付したが、Aは騙されたことに気付き、Bに対して詐欺を理由に売買契約を取消す意思表示をしたとします。(説明を簡単にするため、まだ、第三者Cは出現していないものとします。) もし、甲が通常の動産であれば、Bに甲の所有権はなかったことになりますが、甲は金銭ですので、Bが甲を現実に占有している以上、甲の所有権は依然としてBにあります。従って、AはBに対して所有権に基づく返還請求を根拠として甲の返還を請求することはできません。不当利得返還請求権あるいは、不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠に金1万円の支払を求めることになります。視点を変えると、Bは甲をAに返還する必要はなく、別の一万円札1枚でも、あるいは五千円札2枚でも、それをAに支払えば良いということを意味します。 以上のように売買契約が取り消されても、騙した張本人であるBですら、甲を占有していれば甲の所有権は失いません。そうであれば、Cが取消前の第三者であろうが、取消後の第三者であろうが、善意だろうが悪意であろうが、Cが現実的に甲を占有している以上、甲の所有権はCにあるということになります。 ですから、Cが悪意である場合、AはCに対して不当利得返還請求権を根拠に金1万円の支払いを求めることができるのかが問題になるのです。
お礼
回答有難う御座います。 >AはBに対して所有権に基づく返還請求を根拠として甲の返還を請求することはできません とは所有権が完全なるものだから、返還請求できないという解釈でよろしいのでしょうか?
お礼
なるほど… 完璧に理解出来ました♪ 所有権がない以上、基づいた返還請求出来ないのは当たり前ですよね。国語レベルの問題ですね(恥) ありがとうございました☆