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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不法利得と詐欺の場合の第三者介入時の考え方)
不法利得と詐欺の場合の第三者介入時の考え方
このQ&Aのポイント
- 不法利得と詐欺の場合、第三者が債務の返済として不正に得た金銭を受け取った場合、不法利得の成立が認められるが、詐欺としての返還を第三者に主張することはできない。
- 法律上の原因や債権債務関係の欠如などの疑問もありますが、判例ではこのような騙取された金銭による弁済について、不法利得の成立を認めています。
- 以前の勉強から、善意の第三者でありかつ登記をしていない場合、詐欺の返還を主張することはできないという解釈がありましたが、この場合の第三者も返済を受けたため、金銭の引渡しは受けた形となります。
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- buttonhole
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回答No.1
お礼
なるほど… 完璧に理解出来ました♪ 所有権がない以上、基づいた返還請求出来ないのは当たり前ですよね。国語レベルの問題ですね(恥) ありがとうございました☆