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お客さんの意思表示と店員の責任
- お客さんがAを購入する意思を示して店員が間違ってBを販売した場合、お客さんも気づかずにBの代金を払えば錯誤の問題となる可能性があります。
- また、お客さんがAの代金を支払い、店員がBを間違えて提供した場合は、店員の債務不履行とお客さんの不当利得の問題となる可能性があります。
- 売買契約が成立していないにも関わらず、Bの代金の支払いや提供が行われているため、法的な問題が生じています。
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その通りでしょう。 店員・客ともにAを売買したと思いながらBの取引が行われていた形です。 この場合、店側はBを売ってBの料金を得ていますから不利益は生じていないですね。当然、レシート伝票にもBの売買記録しか出ていないですし。 客がAと違う事に気づいて交換なり返品を要求した際、互いにAだと思って売買したという証拠が無いと錯誤の証明は出来ない。店員と店側の対応次第ということになります。 法律上の問いではなく一般的ならば・・・ 子供が親のお使いで千円札握りしめて豚コマ肉100gを買いに行き、お肉屋さんで「豚コマ100g下さい」と言ったのに店員が牛コマ100gを軽量して牛コマ100gの値札付けて販売した場合。 この場合、店員が牛コマを要求されたということを覚えていれば、十数分後に親にダメ出しされた子供が再来店すれば「あれ間違っちゃった、ゴメンね」と交換と差額の返金に応じるのが普通でしょう。 たとえその間にパートが交代していて錯誤が証明できなくても、豚コマと言ったのに牛コマだったと言えば小一時間程度の事なら交換に応じてもらえる可能性はあるでしょう。それくらいは客相手の商売として損失の内に見込んで商売しているものです。 もちろんお使いを頼んだお母さんが「交換も手間だし、牛コマでもいいか」と諦めた場合、高い肉を買ったと言うだけで不当利益を得たわけでも何でもないですね。 >もお客さんがAの代金を払って、店員がBをまちがってあげた場合は 店員が牛コマ100gを軽量しておきながら豚コマ100gの単価で値付けして販売した場合は、店側の間違い。子供に詐欺を働くという意思も無く言われた金を支払った迄です。もし店側が連絡先を知っていて後で間違えましたと謝って交換を持ちかけることはできます。でも食品ですから「もう食べちゃいました」っていわれたらそれ以上は弁償を求めることはできないでしょうね。 100gばかしの肉なんて店側も気づかないまま終わりそうですから例として相応しくなかったかな。 とにかく商品価値が代わっていなければ店側が錯誤を「謝罪」して返品して貰えるように「交渉」ができますが、客が自分の注文した物と信じて使った結果で商品価値を損なってしまっていても差額の弁償を求める事は筋違いでしょうね。