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売買契約 所有権の移転

お客さんがレジに商品持ってきて、店員がバーコード読み終わったら売買契約は成立すると思いますが‥売買契約が成立した瞬間に所有権は相手に移るのでしょうか?例えば店の品物はお客さんに、お金は店に? 移るのでしょうか? レジで会計が終わった後お客さんがレジに商品忘れていくことがあるのですが‥その商品はお客さんもの、店の物どちらでしょうか? もし売買契約時に所有権が移るのであれば、債務不履行とは相手に所有権が渡ったものをひきわたさないということですか?横領じゃないですか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

"店員がバーコード読み終わったら売買契約は成立すると思いますが"   ↑ 客が購入するという意思を表示し、店が売るよ、という 意思を表示すれば、それで契約は成立です。 従って、 バーコードで読み終わったら当然、契約は成立していますが、 その前に、 客が商品を持って来て、カウンターに置いた 時点で契約は成立します。 店側は、商品は売ります、という意思表示をしていると 考えられるからです。 ”売買契約が成立した瞬間に所有権は相手に移るのでしょうか?”     ↑ これには争いがありますが、通説判例では その通りです。 ”レジで会計が終わった後お客さんがレジに商品忘れていくことがあるのですが‥  その商品はお客さんもの、店の物どちらでしょうか?”      ↑ 当然ですが、客のモノです。 ”売買契約時に所有権が移るのであれば、債務不履行とは  相手に所有権が渡ったものをひきわたさないということですか?”      ↑ そうです。売り主は買い主に目的物引き渡しの 義務があります。 その義務を故意過失で履行しなければ、債務不履行 になります。 客が忘れた場合は、店側には過失もなかった、と される場合もあるでしょう。 ”横領じゃないですか?”    ↑ 客が忘れたのをそのままにしておくだけでは横領には なりません。 捨てるとかがめる、という行為があって、初めて 横領になります。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

買った客だと確認できているのに引き渡さないとなれば、横領ですから刑事事件です。とはいえ小額のものであれば可罰的違法性の問題もあります。 買った客だと確認する前であれば横領の故意がありません。既に引き渡したと(勘違いして)思っているのなら、その場合にも横領の故意がありません。

newwave0603
質問者

お礼

とりあえず引き渡さないだけなら犯罪ではなく、引き渡さない商品を自分の物にしたりしたら犯罪ということでいいですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

> 売買契約が成立した瞬間に所有権は相手に移るのでしょうか? 特に移転時期を定めない限り,その通りです。 > 例えば店の品物はお客さんに、お金は店に?移るのでしょうか? 品物は客に所有権が移転します。お金は所有権が移転するわけではなく,店に客に対する債権があるという状態です。 > その商品はお客さんもの、店の物どちらでしょうか? 客のものです。 > 債務不履行とは相手に所有権が渡ったものをひきわたさないということですか?横領じゃないですか? そうですね。相手が間違いなく,買った客だと確認できれば引き渡す義務があります。確認できなければ,引き渡すわけにはいきません。

newwave0603
質問者

お礼

債務不履行は民事ですが、横領で捕まることはないんでしょうか?問題にならないのでしょうか

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