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不当利得 「生活笑百科」での疑問

不当利得 「生活笑百科」での疑問 こんにちは。 NHKで先日の法律番組「生活笑百科」を見まして、そこからの質問です。 事例:嫁さんが離婚が決まっている直前に、旦那さんのボーナスを使い、高級品を買いあさった。 弁護士の回答:そもそもお嫁さんの使ったお金が、結婚生活に必要な費用と言えるか→いえない→よって、不当利得返還請求しうる。 とありました。 不法行為なのではと思ったんですが、なぜ不当利得なんですか?法律上の原因が無いのに、一方が利益を得るのが不当利得ではないのか??とわからなくなりました。 不当利得自体の理解も含めまして、教えていただきたいです。

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  • ベストアンサー
  • poolisher
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回答No.2

不当利得というのは、法律上の原因なく他人の財産によって利益を受ける ことで、この場合は婚姻費用(生活費+養育費)の範囲を超えた消費とい うことに成ります。↓ 民法第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 また、夫婦の間といえども、旦那のボーナスを婚姻の範囲を超えて勝手 に処分することは許されないことになっています。↓ 民法第758条2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 ただ、高級品だからといって一概に不当利得と判断される訳ではないと思います。

teragoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不法行為は構成しないのでしょうか。 「不当な利益を得た。損害が発生した。」 なら不当利得なんですね。 ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (1)

noname#117504
noname#117504
回答No.1

その番組は見てないので詳細判りませんが、 離婚するときには、夫婦で共有する財産を半分コします。 旦那さんのボーナスはその半分コする対象になります。 そのボーナスを、生活費や子供の教育費など、お二人の結婚生活のために使ったのならば良いですが、買い漁った高級品は奥様だけのものですよね。旦那さんにはなんの利も無いですよね。 離婚することがすでに決まっていて、近い内に本来二人で分けるべき財産であるボーナスを、奥様が勝手に一人で自分のためだけ使ってしまった。奥様だけが利益を得た。旦那さんはボーナスの半分を手にする権利があるのにその権利を害された。 奥様は、正当な権利では無い利益を得た。つまり不当な利益を得たことになります。

teragoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不当利得というのはそうやって考えていくのですね。勉強になりました。 丁寧に教えてくださり感謝です。

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