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つり銭トラブル??

(1)つり銭を騙し取る目的で、さっきお金を渡してないとうそをついたが店員が不審に思いつり銭を渡さなかったため未遂に終わったので、その後ナイフを突きつけて脅迫してつり銭を脅し取った (2)つり銭を店員が間違えて渡さなかった、それでつり銭を要求したが、応じてもらえなかったのでナイフを突きつけて、無理やり店員の非をみとめさせて、つり銭を支払わせた、その後レジの売り上げの計算で店員の非を証明できた。 (3)(2)において客がつり銭を受け取っていないと思い込んでいた、実は落としていた、本当は店員が正しかった この場合(1)は詐欺未遂と強盗罪の併合罪なのか、強盗罪一罪になるのでしょうか?それとも詐欺罪と強盗罪が成立するのでしょうか? (2)はつり銭を搾取する意思がないので無罪ですよね (3)は結果としてはつり銭を搾取したことになっても、搾取する意思がないため、故意犯ではないためやはり無罪ですよ? (3)は証拠がないためなかなか立証するのが難しそうですよね。 (2)は証拠があるので、その時点でたぶん釈放されるでしょうかね?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.5

#4の回答が正解なので、そこに補足だけ。 (1)は併合罪で間違いありません。金銭を詐取(搾取ではありません)するために店員につり銭を受け取っていないと主張する行為とナイフを突きつけて金を要求する行為は明らかに別の行為で、それぞれ別罪を構成します。ただ、実際に起訴するかどうかは別問題です。併合罪の関係にある罪を全ては起訴しないというのはよくある話です。 (2)は、故意は言うに及ばず実行行為性もない(そもそも騙していない)ので「詐欺罪としては無罪」というのは間違いではないです。しかし、別罪として、状況によって強盗罪または恐喝罪になります。この設例だと一般的には強盗罪になる方が多いとは思います。権利を実現するためであっても違法な手段を用いることはそれ自体が犯罪を構成するのはよくある話です。(3)も同様。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

刑法という実体法の問題を考えるときは、 「証拠が云々」という手続法の問題はとりあえず脇におくのがお約束です。 まず、行為が犯罪を構成するかどうかをはっきりさせなければ 行為を立証できるかどうかを論じてもしょうがないわけで。 それを踏まえて、犯罪成立するか否かだけ回答します。 (1) 併合罪だと思います。 騙し取ろうとした行為と脅し取った行為は時間的にも意思の連続性という点でも別の行為でしょう。 (2) もちろん強盗罪です。 たとえ適法な利益であっても手段が犯罪を構成する場合は犯罪成立です。 (いわゆる財産犯すべてに共通する法理と言っていいでしょう) 法律的に考えなくたって、自分が正しければ 不法な方法でも許されるなんてことがあるはずがありません。 (3) もちろん強盗罪です。 (2)の時点で既に成立するんですから、結局どちらが正しかったかなんて関係ありません。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

つり銭のことで店員が正しいか正しくないはは関係なく ナイフを突きつけたことが無罪にはなりません。 正しければナイフを突きつけようと脅そうと何してもいいわけではありません。

noname#39145
noname#39145
回答No.2

>(2)はつり銭を搾取する意思がないので無罪ですよね いやいや、それは脅迫罪でしょ。 本気で言ってるんですか? ナイフつきつけてるんですよ!? 脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のことです。 なので、つり銭がどうだったのかなんて関係ないかと。 金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはなりません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

2も3も、ナイフを突きつけた時点で無罪といえないのでは?

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