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お客さんへの釣り銭返し忘れについて
- お客さんへの釣り銭返し忘れについては、債務不履行や不当利得の問題が浮上する可能性があります。
- お客さんからは釣り銭返還の履行請求や損害賠償請求があるかもしれません。
- 詐欺にはならないものの、釣り銭を返さなかったことは問題視される可能性があります。
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その4000円が間違いで受け取ったものであることに気付いたわけですから、 それを店の利益に計上したらNGになりますね。そのお客さんがまた来たときに 返せればいいのですが、常連でなくたまたま立ち寄った人だったら難しいですね。 店の債務:商品を提供する 客の債務:代金を支払う ですから、商品を提供したという点では店の債務は果たされたわけです。 債務不履行というより不当利得の問題ではないでしょうか。 4000円は法律的な根拠のない金額ですから、最初に書いたようにそれを 店の利益に計上したら不当利得となります。 ただ、お客さんが戻ってくるまでそれを利益に計上せず、店の金庫に保管して おいたとしても、不当利得という状況に変わりはないですよね。 この不当利得に対して客には不当利得返還請求権という名の債権が生じ、 店には返還義務という債務が発生すると考えた方が自然ではないでしょうか。 客の権利:「店に対して」もらわなかった釣り銭を返還してもらう権利 店の義務:多くもらった釣り銭を客に返還する義務。 店員は店からレジ打ちの権限を与えられて労働しているに過ぎませんから 主体は店であることは明らかです。店員が故意にやったような場合は、 店が店員に賠償や信頼失墜などに対する責任を追及する可能性はあります。 なお不当利得の返還請求権の時効は10年です。この場合は意味がある時効 なのか。。。レジは店も客もお互い気を付けないといけないですね。
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- hekiyu
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"お客さんは誰に対して釣り銭返してもらう債権もっているんでしょうか?" ↑ この場合は、売買契約が締結され、それが瞬時に 履行された、と考えられます。 売買契約は店と客の間に成立しています。 店員と客の間には売買契約は成立していません。 従って、店に対して請求する権利を有している ということになります。 ”釣り銭を返さないのは債務不履行ではなく、 不当利得の問題なんですかね?よくわかりません。” ↑ 店は4000円を支払う債務を負っています から不当利得していません。 その債務を履行しないのですから債務不履行です。
請求されないと判らない範囲だが 客は つり銭の間違いを気づかない場合もあります 落としたか 使ったか あまり 気にして無い場合の方が 圧倒的に多い そして 警察では それは 民事不介入範囲なので その人に対し 謝れば終わります