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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンビニでの釣り銭間違いで詐欺のニュースで)

コンビニでの釣り銭間違いで詐欺のニュースで思ったことがあります。

このQ&Aのポイント
  • コンビニでの釣り銭間違いで詐欺のニュースについて考えました。
  • 店員が意図的に客を犯罪者に仕立てることは可能なのか疑問です。
  • 冤罪の可能性も考えられますが、具体的な状況に関しては慎重な判断が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

そもそも 私もそうですが コンビニでお釣りが正しく返ってきたかなんて数えません(だら銭で細かい場合は特に) レシートもくれないし店員が誤魔化そうと思えば意図的にどうにでもなります(レシートが無いので証拠にもならないし) だから店側が客を貶めることも可能 つまり店側がわざとつり銭を誤魔化して客を犯罪者だと警察に突き出す可能性もあるのです 今回はそのケースかな?と思ったんですが 

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205652
質問者

補足

>つまり店側がわざとつり銭を誤魔化して客を犯罪者だと警察に突き出す可能性もあるのです 今回はそのケースかな?と思ったんですが ですよね、コンビニでアルバイトしていた人から聞いたけど、例1のことをして嫌な客に仕返ししてやったと言ってました、その後のことは聞いてませんけど。

その他の回答 (6)

  • key00001
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回答No.7

> 釣りを多く貰う >   ↓ > コンビニ、被害届けを出す >   ↓ > 警察が逮捕状持参で参上 >    ↓ > 故意じゃないと釈明するも、逮捕 その流れ,解釈は、正確ではないでしょう。 まずコンビニとしては、横領ないし詐欺疑惑のある容疑者の捜査は困難であり、一般論としては捜査機関である警察に届けざるを得ません。 あるいは、公共料金を支払った様なので、何らか直接的な接触があった可能性も充分に考えられますが、それでは埒が明かなかった末、警察に通報したことも考えられます。 また警察は裁判所に逮捕状を請求しますので、それなりに詐欺容疑を固めなければ、逮捕状は発行されませんし、警察も嫌疑不十分では、普通は逮捕状の請求まではしません。 実際も、事件は昨年12月に発生し、当月7日の逮捕ですから、その間に何らか接触,捜査等が行われたハズで、その間に容疑が確定的になったと考えられ、いずれにせよ詐欺罪容疑で逮捕したと言うことは、客の「悪意(故意)」を確認したということですよ。 むしろ「酔ってて覚えてない」と言う言い訳が、致命的だったかも知れません。 店なり警察からの接触があった時点では、シラフなのですから。 酔ってて覚えてないなら、覚えている相手の合理的な返還請求に対し、シラフで考えた際には、応じざるを得ませんので。 それにも関わらず、返還しない/返還できない理由として、「酔ってて覚えていない!」などと、シラフで「言い逃れ(悪意,故意)」したと受け取られたのでは?と思いますよ。 下手な言い逃れなどは一切せず、「故意では無い」「正当な返還請求と確認されれば応じる」旨のみを宣言した上で、民事的解決を希望する旨を主張し続ければ、面白かったとは思いますけどね。 4~5万円の損害では弁護士費用も出ないので、まず訴訟にまで発展する恐れはないから。

  • key00001
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回答No.6

いずれのケースも、客側の欺罔行為ではないので、客がそれを構成要件とする詐欺罪に問われる可能性は無いです。 詐欺罪を構成するには、千円札を五千円札に見える様に細工したなどの行為が求められます。 また、警察に通報したところで、直ちに犯罪者となるワケではありません。 ・例1:気付いて横領した場合、横領罪が成立する可能性があるが、「気付かなかった」と主張すれば、故意の立証が困難。 また、たとえ横領が成立しても、基本的には店側の瑕疵が発端であって、金額的に考えても、警察で微罪処分か、検察で不起訴処分が妥当で、起訴,有罪と言う可能性は低い。(取調べ段階で、客の態度が余りにも酷い様な場合は別として。) 尚、店員が故意に犯罪者に仕立てようとした場合、名誉毀損罪や侮辱罪などの逆提訴も考慮される。 ・例2:単なる店員の横領罪。これで客を逮捕すれば、警察の「誤認逮捕」騒動となる。(そう言う自分の横領 を他人に押し付けようとする事件は珍しくないので、割とスグに店員も容疑者となり、店員が警察へ通報するのは、「墓穴を掘る」ようなモノ。) ・例3:金銭を要求した時点で、これも単なる「それを見ていた人物」による詐欺罪か恐喝罪。誤認逮捕騒動化は「例2」に同じ。 尚、釣り銭を多く受け取った事実があったところで、「気付かなかった」と主張すれば、まず客の横領等は不問。 逆にその事実が無ければ、店のレジと照合でもすれば、身の潔白の証明は甚だ容易であり、「それを見ていた人物」が逮捕されることになる。 質問者さんは、痴漢冤罪と混同している節がありますが、ソレは別格です。 日本の刑事裁判の原則は、挙証主義であって「推定無罪」「疑わしきは被告人の有利に」であって、また警察も誤認逮捕には慎重です。 例2,例3の様なケースにおいては、裁判で有罪になる可能性どころか、その前段階の、検察が起訴するとか、警察が送検する可能性が考慮し得ません。 私が客の立場なら、相手が警察沙汰にしてくれた方が面白く有り難いくらいです。 特に、例3は、コチラから積極的に、警察に通報する様な事案でしょうね。 相手が刑事罰を受けるかどうかは別としても、民事で慰謝料請求対象にはなるので・・。 捜査の結果、相手方の犯罪が立証されれば、慰謝料ゲットは確定的になります。 日本の治安当局や司法は、こんな幼稚な引っ掛けが通用するほど、未熟じゃありませんよ。 逆に概ねは、そんな幼稚な小遣い稼ぎを画策した側が、処罰されることになります。

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205652
質問者

補足

釣りを多く貰う    ↓ コンビニ、被害届けを出す    ↓ 警察が逮捕状持参で参上    ↓ 故意じゃないと釈明するも、逮捕 となってるし、普通店側としては、間違って渡さなければこうならなかったのだから 警察に届ける前に、菓子折り持って、誤りに行くのが筋じゃないかな、それをいきなり警察に届けるって。 警察に届ける前に、客に話して話し合いがまともにいかず、届けたんならまだしも。 店員は、差し出された1万5千円を(1万円札と5千円札)渡され、テンパって、5千円札を5万円札と勘違い、4万7千円渡したって、どう考えても店側の問題っしょ。 普段でもお釣りは気にしないのに、酔ってたらなおさら、それでも1万3千円の買い物に1万5千円を渡したところで、気づかなかったとは考えれないって言ってるし。 酔ってたら、部分的に正常行動っぽいのもしてるから、この場合、悪意は無かったってことで逮捕までしなくても良かったんじゃと思います。

回答No.4

>冤罪ってのも出てくると思いますが、どうなんでしょうか? そんなバナナ。 >・例1 >・例2 >・例3 日本の法律は「疑わしきは罰せず」です。罰するには犯罪事実を立証しなければなりません。「犯人」がそのままネコババする意志のあったことを認めない限り、犯罪にはなりえません。 例1・2はレジは防犯カメラで監視されているので、ちょっと無理ですし、例3は「立証できなければ」はあり得ません。立証しなければならないのですから。『「詐欺罪」か「占有離脱物横領罪」になりますよ、と金銭を要求 』で立派な恐喝罪成立です。

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205652
質問者

補足

>日本の法律は「疑わしきは罰せず」です。 そうでしょうか? 痴漢の冤罪もあるでしょう? やってもいないのに、この人にされましたで無実の罪に。 痴漢もする方が多いから、ハナからしている前提ですね。 要は、どちらが多いから、客側が騙すのが多いからこうなった。

  • uraoraura
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回答No.3

奈良県橿原市のコンビニの件ですね。私も詳しいことが分からないので何とも言えませんが、逮捕されたということに違和感を感じています。もし被疑者の方の言う通り、酔っ払っていたとすれば、ボーとしていたでしょうから、間違える可能性は大きいし、仮に店員が釣銭の金額を口頭で言って渡したとしても耳に入っていなかった可能性も無きにしも非ず。 ただ犯意の立証は難しいのではないでしょうかね?昔奈良を一人で観光ドライブしていた時、後ろからパトカーがついてきて離れません。うっとおしいので脇道に入ったらついて来ます。しばらく行ったところで後ろからマイクで「前の車停まりなさい」。仕方なく停車。「免許証と車検証見せて」。道交法遵守精神の旺盛な私は勿論完備していましたので笑顔で提示。結局違反も何もなかったのですが、その時の警官の態度がすごく居丈高だった記憶がふとよみがえりました。もっとも今から思えばキョロキョロしながらゆっくり走っていたから挙動不審者と疑われたのかも知れないです^^もしそうならこちらにも責任の一端がありますが、、、

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • maiko0318
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回答No.2

>意図してした場合、誰が意図してしたと言うでしょうか、 警察もバカではありません。捜査すればわかります。 >客が気づかなかった場合は「占有離脱物横領罪」となります。 気が付かなかった場合、気づいた時に返せば問題ありません。 気づいたのに、返さなかったら「占有離脱物横領罪」になります。

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • maiko0318
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回答No.1

店員が意図した場合、客が気づかなかった場合は犯罪ではありません。

noname#205652
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205652
質問者

補足

意図してした場合、誰が意図してしたと言うでしょうか、それに、それが意図してやったと証明できなければ、店側が正しいとした上で判断されるのでは。 客が気づかなかった場合は「占有離脱物横領罪」となります。 気づけば「詐欺罪」、気づかなければ「占有離脱物横領罪」。 店側は、調べて間違ってたら「ゴメン」いわゆる謝罪、客の場合は犯罪者って変じゃないですか?

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