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相続時精算課税制度を利用した場合の相続税について
下記のような場合、それぞれ相続税がどれほどになるのか、教えてください。 ☆配偶者・子どもともに2500万ずつ相続した場合。 Aさんの遺産が、不動産が1800万(評価額)・預貯金が3200万、計5000万あるとします。 相続人は配偶者と子ども一人の場合ですが、昨年度、子どもは住宅取得等の特例で、500万(リフォーム代)の贈与を受け申告しています。さらに、今年度相続時精算課税の選択をするつもりで、すでに株式700万・不動産400万の贈与を受けています。 住宅取得等特例の贈与分500万円の扱いがどうなるのかよくわかりません。 3年経っていないと、相続財産に含まれてしまうのでしょうか。もしそうなら、何の特例にもならないと思うのですが?(孫の場合なら、3年は関係ないのですから) よろしくお願いいたします。
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- hata79
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回答No.1
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、平成22年中なら1,500万円が非課税になる制度があります。 この制度を利用されたということですね。 これはもう「非課税」なので、相続開始3年前の贈与財産に加算する必要がありません。 理由は非課税だからです(租税特別措置法21条の12)。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 他の質問回答を参照しました折、加算されるという内容がありましたので心配でした。そうではないことが確認でき安心しました。ありがとうございました。