• 締切済み

これは自己都合になりますか?

はじめまして。 勤めて1年未満の職場ですが、辞めることにしました。 理由はふたつあり 1つは給与の支払が遅い。払ってはくれますが少しずつしかくれない。 2つは事務、正社員ではいったのにそれ以外の仕事をさせられる。 技術職なので、それを勉強し売上を自分であげられなければ 正社員ではなくパートにするといわれた。 ただの事務を社会保険にいれる余裕がないとのこと。 でも労務士から入れるように言われてこのような流れになりました。 言われたときは生活もあって困ると思い 勉強するようにして社会保険にはいってしまいました。 でもその後も、本来事務や技術の手伝いで雇用したのに また違う仕事をまかされるようになりました。 そういった理由からなのですが、これは会社都合として処理できますか? そう言われたり、ちがう仕事をさせられたという証拠は 会社に問い合わせるしかありません。 また給与も手渡しなので、遅れた証拠はありません。 ハローワークから会社に確認して、それが認められることはありますか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

> そういった理由からなのですが、これは会社都合として処理できますか? 出来ません。 あくまで質問者さんが、「そんな現状がイヤだから辞める」ワケで、言い換えれば質問者さんは、労働者側に認められる職業選択権を行使する立場です。 会社都合で離職したいなら、手順が全く違います。 「給与の遅配」や、「パートにする」とか業務内容の追加など、会社側の一方的な労働条件の不利益変更を、労働局や労基署に対し、会社へ是正の指導や命令を行って貰うべく、要請すべきかと思います。 給料の遅配は、恐らく証拠など不要で、もし会社がキチンと支払っていると言うのであれば、会社が無実を証明せねばなりません。 従い、会社に対し、「では、期日に支払った証拠を提示しなさい」と言えば良いのですよ。 キチンとした会社なら、出納記録や銀行通帳などで、証明が出来ます。 一方、労基署などを介入させず、穏便に解決するのであれば、労働契約解除の理由を「退職勧奨」にして貰えばOKで、これは「会社都合」になります もし会社が応じない場合、「では労基署へ相談します」と言えば、多少は経営を知っている経営者なら、まず応じます。

coron_n
質問者

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>1.  ・その月の本来貰うべき給与の2/3未満しか支給されない月が2ヶ月続いた、   または、退職前6ヶ月に3ヶ月以上有る場合  ・該当した場合「特定受給資格者」として処理される  ・その際、ハローワークにそれを証明する書類として   労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金台帳、給与明細書、口座振込日が分かる預金通帳などを確認します >2.  ・明示された労働条件が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと   又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなった場合が該当  ・上記の労働条件は、契約書に記載されている、賃金、労働時間、就業場所、業務等、のことです  ・該当した場合「特定受給資格者」として処理される  ・その際、ハローワークにそれを証明する書類として   採用条件及び労働条件が分かる労働契約書や就業規則など を確認します ・実際は、退職後発行される離職票の記載を見て、自己都合になっている場合  ハローワークに提出時に異議申し立てをして、会社都合である旨を述べ、それを補強する資料を提出  ハローワークはそれを元に会社側に問い合わせる事になり、双方の意見を聞いてから決定します https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html   

coron_n
質問者

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  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

給与の支払が遅れている点については、失業保険の観点では、いわゆる会社都合退職の扱いにできる可能性があります。ハローワークに問い合わせてください。 幅広い業務の指示を受けている点については、雇用契約を確認してください。雇用契約で定める業務範囲を明らかに超えているのでしたら、会社都合退職の扱いにできる可能性があります。こちらもハローワークに問い合わせてください。

coron_n
質問者

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回答No.2

給与の支払い遅延は退職の理由として当然の事ですが支払っていない訳ではないので双方が納得していれば問題はありません。 貴方が納得していないという意思表示をして、それでも遅延が続くなら労使契約の不履行になりますので労働すぐ義務はなくなります。 会社側に遅延金を請求できます。 業務外の仕事をやらされるというのは仕方ない部分です。 貴方は労働する、その代わりに対価を貰うという労働契約に合意しているので、言われた通りに動くしかないです。 意見は出来るけど約束違反だと言っても、貴方に何をやらせるかは会社が判断する事です。 それが労使の関係です。 会社の命令で単身赴任させられる人も多いですよね、業務は会社の都合でかわるものですから。 自己都合なら給与の遅延だけで退職できます。 会社都合にするには話し合いが必要だと思います。

coron_n
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  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

業務内容については理由にはなりづらいでしょうね。 会社として社員の配置転換は当たり前ですから、 契約などで縛っていない限りは正当な行為と判断されることが多いでしょう。 例外があるとすれば、明らかな左遷であったりして労働者に明確な不利益(実質の給与が下がるなど)があった場合でしょうか。 事務なのに技術の仕事、程度では無理でしょう。 給与の遅延や分割は十分に理由になります。 証拠がないとのことですが、一度ハローワークに相談してみるといいでしょう。 別に退職前でも相談はできますから。

coron_n
質問者

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