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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合の休業もしくは解雇に関しまして)

妊娠中の労働問題について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠中の正社員が会社都合の休業や解雇について、会社との対応に悩んでいます。休職にすると社会保険に加入できないため、夫の扶養に入ることが求められています。また、雇用形態をアルバイトに変更することも提案されています。会社側は自身の利益を守るために必死な様子です。
  • 労働基準法や民法では、会社都合の休業の場合でも賃金の支払いが認められていると考えている質問者に対し、会社からは「仕事のない私には給与や社会保険を払う義務がない」との回答がありました。質問者は現在の状況で生活が困難になるため、育児休暇を取得しながらアルバイトやパートをする方法についても知りたいと思っています。
  • 質問者は育児休暇の条件を把握しており、復帰後に仕事がある場合は復帰したいと考えています。しかし、出産手当金がなくなるため、生活が厳しくなってしまいます。出産一時金は夫から出るものであり、会社都合の問題とは異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.8

> 民法でも労働基準法でも賃金の支払いは認められているのでは?」と質問したのですが > 「労働契約は労働者より労務の提供があり、その対価として会社が労働者に給与を支払うことで成立するので仕事のない私には給与や社会保険を払う義務が無い。」と社労士からの回答でした。 社労士の言うとおり、「賃金」を支払いする必要は無いです。 会社都合の休業の場合には「休業手当」の支払いが必要ですので「休業手当」の方を請求して下さい。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 > 今の雇用保険を続けながら、アルバイト、パートをする方法は具体的にどうしたらいいのでしょうか。 会社と話し合いして、副業の許可を得るのが真っ当です。 前述の休業手当+副業収入ならラッキーですが、会社と交渉する材料としては、 ・許可を得た上で副業のために本業を休む事にすれば、会社は休業手当の支払いの必要が無くなる。 ・休業または関係会社なんかが合ってそちらへ出向とかって事にすれば、会社の経営状況によっては雇用調整助成金の支給対象になる。 雇用調整助成金|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html ・妊娠してるって事ならいずれ継続勤務できなくなりますから、期間を定めた暫定的な処置として対処する。 とか、社労士がいるのならそういう方向で話し合いするのが良いように思います。 雇用保険を継続するのなら、別の出向先に出向って形がベストかも。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来なう布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用するのが良いです。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

R1mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 休業手当の支払いが必要とのことでかなり安心いたしました。 ただ、社会保険の毎月3万円すら払いたくないと言っているのに、これを提示したら断固拒否され、解雇となりそうで怖いです。。。 雇用調整助成金の対象になるかはわかりかねますが、社労士に提案してもいいかもしれませんね。 レコーダーへの録音、したほうが良さそうですね。ノートにもきちんと記しておこうと思います。アドバイスとても参考になりました。交渉材料まで提示してくださって、ありがとうございます。 労基へ夕方電話してみましたが、やはり休業手当はアルバイト契約になってももらえるのでとにかくもらってくださいとのことでした。 会社側はお互い譲歩しあって、なんて言うのですが、譲歩しているのは私だけの様な気がして来たので交渉してみます。 全労連へも明日連絡してみます。

その他の回答 (8)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.9

>>出向先の仕事はあります。 出向先との契約切れを打診されているのに、仕事がある? 再雇用されると良いですね。 解決して良かったですねww

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

社労士というのは会社に雇われている訳ですから、会社側に有利な事しか言わないです。話半分にしておいても多すぎるくらいですね。 ただ、そもそも出向の定義があやふやです。一般的に在籍出向、つまり親(元)会社の籍はそのままで、働く場所だけ子会社などに移るだけです。派遣ともちょっと違います。契約という点も腑に落ちません。 籍は親会社なので、出向先で仕事が無くなれば元に戻るだけの事です。契約というか、出向期限が切れても同じです。 それが普通。 転籍出向とか特定派遣となると全く事情は変わりますが、そういう事なのでしょうか? 転籍なら、それはつまり親会社からは解雇されているという事を意味するのですが・・・

R1mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、私の説明ではあやふやだったかもしれませんね。失礼いたしました。 在籍出向という形になります。籍は親会社なので戻りたいのですが、仕事が無いので、親会社では仕事が出来ないし、無理に仕事を作るのはそれは違うと思う。と言われております。 親会社からは解雇はされていません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.6

#3です。もう少し詳しく書いてみる。 > 労働基準法26条(休業手当)は、「(省略)」とあるのに、法に詳しい社労士の反応がこうだったので混乱してしまった次第です。 どういう状況でのことががはっきりしないですね。 会社都合の休業なら,労働の対価としての給与は支払う必要がありませんが,休業手当が必要です。 産前産後休暇や育児休業なら,会社から給与はもちろん,休業手当も必要ありません。しかし出産手当金が健保組合から支給され,育児休業給付金が雇用保険から支給されます。 育児休業の場合は社会保険は申請によって払う義務がなくなります。 と言うことで育児休業の場合を念頭に置いた発言かもしれません。 また,もしかするとアルバイトになることを前提とした発言かもしれません。この場合には所定労働時間を減らしてしまえば給与はそれに応じて減りますし,社会保険にも加入させずにすむようになります。 > 出産手当金は社会保険継続の場合のおよそ3倍にあたり、育児給付金は1年休むとしても月10万支給されるので割は合うかなと思った次第です。 出産手当金はアルバイトなどをするともらえません。 育児休業給付は1月に10日を超えるともらえなくなります。また,それ以下でもアルバイトの月給が休業開始時賃金日額*30日分の8割を超えると支給されませんし,3割を超えるとその分が減額になります。

R1mama
質問者

お礼

詳細ありがとうございました。 恐らく、アルバイトにさせて賃金と社会保険を払わない方向に持って行きたいようです。ただ、休業手当を支払うとも何も会社側は言ってこないので、これはきっと知らなかったことにしようとしているのでしょう。。。 出産手当金と育児給付金を頂いている間はアルバイトをする気はありません。 収入が全くない時期(休業中)にしないとだったのですが、休業手当が出るのであれば必要ないですね。怖いのは、そんなこと言うなら解雇。と言われる事ですが。。。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

補足します。 雇用者の話は、簡単に言うと30日前解雇通告です。 今月末まで出向先の仕事があるのでしょう? そこで解雇というわけです。 後は再就職するなり、失業給付受けるなりして下さいということです。

R1mama
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 出向先の仕事はあります。 育児休暇を取りたい方向で進めたいと思っているので、、、

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.4

「労働契約は労働者より労務の提供があり、その対価として会社が労働者に給与を支払うことで成立するので仕事のない私には給与や社会保険を払う義務が無い。」と社労士からの回答でした。 「だまされてない?」って感じがします。 うまいことあなたを言いくるめて、自己都合退職させようとしている意図がみえみえですが。 先ず、会社があなたに与える仕事がないっということは、会社の都合。 それであなたに休職を命じたら、会社は休職補償を出さなければいけません。 なので、全く無給になることはありません。 給料が無いことを理由に社会保険を脱退させようと企んでいるみたいですね。 仕事がなくあなたを辞めさせるなら、会社都合による解雇です。失業保険を受ける場合、待機期間なしでもらえます。 産休と育休の区別はついてますか? なんか文面では、ぐちゃぐちゃになっているような気がします。 産休ー休職中の補償は社会保険より支給。休職中も社会保険料は発生します。 育休ー休職中の補償は雇用保険より支給。休職中の社会保険は申請をし労使共に免除になります。 それで、あなたはどうしたいのですか? その辺りをはっきりさせないと、あなたの今後動きが変わりますよ。 産休に入るまで仕事をし、産休育休をとりその後復職する。雇用の形態の変更はしたくない。って思っているなら、労基に行き、相談してください。上記のことを会社からつきつけられているが、自分はどうしたらいいのかアドバイスをもらい、ご自身の立場を守ってください。 もう、何をしても今の状態を維持することが困難な場合、決してあなたから退職届を出すのではなく、会社都合の退職として扱ってもらいましょう。 まあ、どのみち、労基行き相談されることをおすすめします。 ここで得た回答をあてにするより、労基で得た情報で会社を戦うほうがいいですよ。

R1mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自己都合退職には絶対しないように気をつけます。ありがとうございます。労基に行く決心がつきました。早速アポイントを取ってみたいと思っています。 育休と産休の区別は一度取得しているのでわかっていますが。 文章が下手ですみません。。。詳しい説明ありがとうございます。 そうですね。雇用形態をこのまま続行していきたいです。 育児休暇を取得したいというのを会社に強く要望したので、育児休暇だけを取れて、会社に損を無くするためには?と、社労士が考え出したものなのかもしれません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

「今私が在籍している会社ではもう仕事が無いらしく、退職するか休職するかにしてほしい。」と会社が言うのは勝手ですが,あなたがこれに従う義務はありません。 > 休職となると社会保険全般を会社は払えない 一般に,産前産後休暇とか病気休暇のように休暇中は会社もあなたも社会保険料の負担があります。会社の規定による休職の場合も同じです。 しかし,育児休業の場合にはあなたも会社も申請すれば社会保険料が免除されます。 > 私が育児休暇を取りたいと言ったので、休職にはするが社会保険には入れられない 話がおかしいですね。 > 雇用形態をアルバイトにして、仕事を発生させないようにすると言われています。 あなたの同意が必要ですね。 会社都合による休業の場合には,「休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」と定められています。しかし社会保険料も負担しなければならないことは既に述べました。 > 今の雇用保険を続けながら、アルバイト、パートをする方法は具体的にどうしたらいいのでしょうか。 普通に働けばよろしい。気をつけることは 競業会社でのアルバイトは企業秘密の漏洩を疑われ,懲戒の対象とすることができます。 風俗店などでのアルバイトは会社の信用を無くす可能性があり,懲戒の対象とすることができます。 そのアルバイトによって本業に悪影響をおよぼすようだと問題ですが,休業中ならありえません。 アルバイト先には,本業があることをちゃんと伝えておきましょう。社会保険の手続きを法に従って行うにはそれらの情報が必須です。

R1mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働基準法26条(休業手当)は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない」とあるのに、法に詳しい社労士の反応がこうだったので混乱してしまった次第です。 アルバイトの件、ありがとうございます。 育児休暇を取りたいとなると、雇用保険の縛りが厳しく短時間短期間の勤務でないと、アルバイト先の雇用保険に入らなくてはいけなくなるようなので困っています。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お答えします。 >これは、会社の社長と社労士の言い分が正しいのでしょうか??? 社長・社労士の言い分が正しい。 >今の雇用保険を続けながら、アルバイト、パートをする方法は具体的にどうしたらいいのでしょうか。 そもそも論で「休職中」に社外でのバイト・パートは「副業禁止」に触れるよ。 即刻「解雇」物の話だわ! 雇用保険を続けたいなら >休職となると社会保険全般を会社は払えないので、 これをご自身で残り7ヶ月ほど負担する必要が要る。 つまり・・・ 出産手当金と言うお金を貰うために「出産手当金の4~6倍の自己負担」が必要。 割合わないよ。

R1mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社労士が正しいのですね。承知いたしました。 副業は禁止にしてもらわないようにしようとしていました。社労士に計算してもらいましたが、出産手当金は社会保険継続の場合のおよそ3倍にあたり、育児給付金は1年休むとしても月10万支給されるので割は合うかなと思った次第です。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

社労士が正しいです。 しかしながら社保の継続は、現在会社負担分を個人で賄うので正直アホですよ? それでも継続しますか?

R1mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会保険は折半と会社側が言っています。個人で払うのだとしたら、たしかに継続しないほうがいいですね。

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